例外的事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
極めて初歩的なミスではあるが、誤って条名が同じ条が2個以上生じてしまった事例がある。これは、法典編纂上、附則の一部が省略されることから、当該条の存在を失念したものと考えられる。 このような場合には、「第○条」としても条項が特定できない(二つある第○条のうちどちらが特定されるのか、あるいはその両方が特定されるのかが定かでない)ことから、次のように当該条全体を絵として捉えて削る。要するに、表の項を絵として捉えて改正する場合の方式に準ずればよい。 本則(附則)中「第(○□条□□・)・・。」を削る。 また、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が「第○条」「第○項」といった序数によっては特定しがたいものがある。 このような場合には、改正規定の改正の場合と同様に、その条文の内容によって特定することとなる。具体的には、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。 本則(附則)中「・・・する。」とある項を削る。
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例外的事例
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規定の削りの箇所でも取り上げたが、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が「第○条」「第○項」といった序数によっては特定しがたいものがあるので、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。 「・・・□□□・・・。」とある項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
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