例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 17:31 UTC 版)
「不法就労」の記事における「例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り」の解説
現在、法務大臣(法務省入国管理局)の行政・政策により、外国人留学生・就学生が、アルバイトをする場合は、留学生は週28時間(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)で、就学生は1日4時間(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)までの単純労働が認められることがある。専ら聴講による研究生又は聴講生の場合には別の規定がある。 一定時間以内の従事であっても、留学生・就学生は、資格外活動の許可を法務省入国管理局から得る必要性がある。留学生・就学生の場合は包括的に、資格外活動を許可されることはなく、その都度、勤務先・報酬・労働時間などを詳細に申告して許可を得なければならない。 就学生が1日4時間を超えて勤務することが常態化したり、1社当たり4時間以内で、1日で複数の企業をかけもち勤務する例が見られる。このような行為は在留資格違反として取り締まりの対象になる。 留学生・就学生は、風俗営業又は風俗関連営業が含まれている仕事が許可されることはない。テレクラやアダルト映像に出演することも許されない。さらに風俗営業であるキャバクラの洗い場に勤務したり、パチンコ店・ソープランドで掃除をするために勤務することも許されない。 日本語学校に就学して、これを隠れ蓑として、在留資格を得て、単純労働・接客業(性風俗店・ホステス)などに従事している事例があとを絶たず、日本語学校に限ったことではないが、法務省入国管理局では就学生の出席状況を把握するため、調査を実施している。 蛇頭(=不法就労の斡旋者・ブローカー・手配師)と共謀していた日本語学校の認可取り消しなども、認可権を持つ都道府県と連携して行っている。不法就労助長罪により、蛇頭などの斡旋者は、1年以上、10年以下の懲役刑に処せられる。 2004年から「家族滞在」の在留資格をもって在留する者については、週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可が受けられるようになった。資格外活動をするにあたって、留学生・就学生と同じく、風俗営業又は風俗関連営業が含まれている仕事には従事することは禁止されている。 大学(短期大学及び大学院を含む)を卒業した外国人が、短期滞在の資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになった。
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