例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締りとは? わかりやすく解説

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例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 17:31 UTC 版)

不法就労」の記事における「例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り」の解説

現在、法務大臣法務省入国管理局)の行政政策により、外国人留学生就学生が、アルバイトをする場合は、留学生は週28時間教育機関長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)で、就学生1日4時間(教育機関長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)までの単純労働認められることがある専ら聴講による研究生又は聴講生場合には別の規定がある。 一定時間以内従事であっても留学生就学生は、資格活動許可法務省入国管理局から得る必要性がある。留学生就学生場合包括的に資格活動許可されることはなく、その都度勤務先報酬労働時間などを詳細に申告して許可を得なければならない就学生1日4時間を超えて勤務することが常態化したり、1社当たり4時以内で、1日複数企業かけもち勤務する例が見られるこのような行為在留資格違反として取り締まり対象になる。 留学生就学生は、風俗営業又は風俗関連営業含まれている仕事許可されることはない。テレクラアダルト映像出演することも許されない。さらに風俗営業であるキャバクラ洗い場勤務したり、パチンコ店ソープランド掃除をするために勤務することも許されない日本語学校就学して、これを隠れ蓑として、在留資格得て単純労働接客業性風俗店ホステス)などに従事している事例があとを絶たず、日本語学校限ったことではないが、法務省入国管理局では就学生出席状況把握するため、調査実施している。 蛇頭(=不法就労斡旋者ブローカー手配師)と共謀していた日本語学校認可取り消しなども、認可を持つ都道府県連携して行っている。不法就労助長罪により、蛇頭などの斡旋者は、1年以上10年以下の懲役刑処せられる。 2004年から家族滞在」の在留資格をもって在留する者については、週28時間以内資格活動を行うことができる包括的許可受けられるようになった資格活動をするにあたって留学生就学生同じく風俗営業又は風俗関連営業含まれている仕事には従事することは禁止されている。 大学短期大学及び大学院を含む)を卒業した外国人が、短期滞在資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別申請に基づき28時間以内資格活動許可受けられるようになった

※この「例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り」の解説は、「不法就労」の解説の一部です。
「例外的に単純労働従事が認められる場合と、その取締り」を含む「不法就労」の記事については、「不法就労」の概要を参照ください。

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