国会、内閣及び裁判所により慣例的に運用される法令番号とは? わかりやすく解説

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国会、内閣及び裁判所により慣例的に運用される法令番号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:19 UTC 版)

法令番号」の記事における「国会、内閣及び裁判所により慣例的に運用される法令番号」の解説

公布時の記載例(原文縦書き漢数字そのまま記載内閣府設置法をここに公布する御 名 御 璽 平成十一七月十六日 内閣総理大臣 小渕 恵三法律第八十九内閣府設置法目次以下略引用時の記載例(本来は縦書き漢数字使用だが、横書き算用数字置換内閣府設置法平成11年法律89号) ・・・・・・法令文中の引用表記公的機関による一般的表記内閣府設置法平成11年7月16日法律89号)・・・法令データ提供システム総務省行政管理局運用していたウェブサイト)での表記 法番号の付与暦年1月1日から12月31日まで)を区切りとして初期化される。また、改元実施され場合その時点から初期化される。その結果年号を付さない狭義法令番号(「法律第1号」など)は複数存在し得ることとなり区別不便なため、一般に年号元号)を付した形態法令番号として用いる。 法令番号付与国会で可決成立法律場合)、閣議決定政令場合)、御名親署御璽押捺などでなく、ごく一部例外官報印刷掲載遅延など)を除き公布日を基準として付与されるこのため、たとえば12月26日可決成立した法律であっても官報での公布翌年1月5日であれば法令番号当該翌年起算され番号付される。また軍令は、官報掲載されても公布文言付されず、制定の順に番号付されるこのため大正8年4月10日制定され軍令第4号から軍令第11号は、大正8年4月14日官報掲載されたが、大正8年4月11日制定され軍令第12号から軍令第18号は、大正8年4月12日官報掲載されたため、官報の順と法令番号逆転している。 公布時の官報には「元号表記による日付改行内閣総理大臣 氏名改行法律○○号」のように記載される。したがって、最も狭義では、制定年を付さない種別番号の「法律○○号」だけが固有の法令番号であると考えることもできる。 ある法令で他の法令引用する場合は「○○法(平成○○法律○○号)」のように、元号年と種別番号列記し記載する。この場合法令番号引用時の法令番号)については公布月日含まれない法令文中で統一的に用いられる形式であるため、国会行政機関及び司法機関一般認識及び運用上、単に「法令番号と言ったときは、この元号使用月日除外方式を指す。ただし告示レベルでは、財務省は「輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和五十十一月大蔵省告示第百十七号)」のように月を入れて記載する日本国憲法施行後官報においては法令番号」という単語使用例は1例だけ確認される旧字体の「法令番號」の使用例はなし)。「国の行政機関において使用する公印形式寸法に関する規則」(昭和39年内閣訓令第1号)の別表において見出し項目の一つとして法令番号」の用語が使用されその実例として「昭和三十九年大蔵省第二十二号」と、公的機関一般例沿った方式による記載縦書き漢数字)がある。また、細分化した「法律番号」、「政令番号」の使用例もある。 ただし、デジタル庁提供するウェブサイトe-Gov法令検索においては、「平成○○○○○○日法律第○○号」のように月日含めた状態で法令番号表示している。この場合日本国憲法施行前の法令でその正本記され署名日と官報での公布日が異なるものは、後者によって表記される法律以外の種別記載例:「政令○○号」「内閣府令○○号」「総務省令○○号」「公正取引委員会規則○○号」「海上保安庁令第○○号」「総務省訓令○○号」「総務省告示○○号」 番号を附さない例外的事例は、まず勅令では、明治19年参謀本部条例には番号附されていない。また公文式明治19年)の制定後条約の公布勅令でされていたがこれも無番号であった。なお公式令明治40年以後は、条約第○号とするようになった農村負債整理組合法施規則は、昭和8年7月31日農林省大蔵省内務省令として制定されたが、番号附されていない同日同じく農林省大蔵省内務省令として制定され負債整理事業資金特別融通損失補償ニ關スル規程も同様である。農村負債整理組合法施規則は、現行法令である。 地方競馬規則は、昭和2年8月27日農林省内務省令として制定されたが、番号附されていない。この省令は、昭和14年12月27日農林省内務省第1号廃止されたが、廃止省令には番号付されていた。 関東大震災の際に、制定され法令については勅令通常の番号を附しているが、 非常徴發令ニ關スル物件等(内務省号外)、暴利取締ノ件ニ關スル生活必需品指定農商務省第1号)、 各學校長ノ授業日數其他ノ制限ニ拘ラス必要ナル措置ヲ爲スコトヲ得ルノ件(文部省第1号)、 在外指定學校指定ニ關スル規程(「外務省文部省令)(番号なし)など変則的な番号発生している。 文部省陸軍省との共同省令である、大正9年4月10日公布され大正七年勅令第三五十七號第一條規定ニ依ル認定ニ關スル件、大正14年4月13日公布され陸軍現役将校学校配属施行規程昭和3年4月24日公布され兵役法施行令規定ニ依ル認定ニ關スル件は、いずれも番号付されていない。なお、兵役法施行令規定ニ依ル認定ニ關スル件は、大正七年勅令第三五十七號第一條規定ニ依ル認定ニ關スル件を廃止しているが、この時の規定は「大正九年四月陸軍文部省令ハ之ヲ廃止ス」であった上記法令番号体系例外であるのが人事院規則である。人事院規則は、人事院規則一―一(規則分類)により、内容別に一―〇の系列 総則 から 二六―〇の系列 配偶者同行休業区分されそれぞれ制定ごとに「人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 」というように規則番号題名一体になったものとなっている。なお最初は「〇」であって「一」ではない。また改正する人事院規則については、法令番号はなかった。これは昭和60年から変更され人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)を改正する場合は、人事院規則9―2―1のように改正ごとに元の人事院規則番号次に、―一のように連番附すようになった。また複数人事院規則改正する場合は「人事院規則1―28金融庁設置に伴う関係人事院規則整備に関する人事院規則)」のような制定もされるようになった。ただし廃止場合は「○○廃止する人事院規則ではなく人事院規則一―四(現行の法律命令及び規則廃止) を改正して「108 規則一〇―三は、廃止する。(平成二十八年五月三十日施行)」を追加することにより行っている。また人事指令についても「指令分類昭和26年1月5日人事院指令一―一) 」により人事院規則準じた体系をとり「これにその属す系列番号次に「―」(ダツシユ)をつけその次に一から始まる一連番号をつけたものをその番号として与えものとする。この一連番号は、暦年により更新するものとする。 」となっており系列番号のあとの一連番号は、歴年更新となっている。 訓令については大臣名で発するもののほか、事務次官等が発するものがあるため、前者俗に大臣訓令呼び区別するが、法令番号としての呼称○○大臣訓令でなく○○訓令となる。

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