改正案反対に対する東京都からの答弁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「改正案反対に対する東京都からの答弁」の解説
2010年、3月3日、都議会議員西沢圭太(民主党)からの(この改正案に反対する立場からの)一般質問に対し、東京都青少年・治安対策本部長の倉田潤は、「漫画などにおいて明らかに青少年として表現されているものを非実在青少年と定義した上で、その性交または性交類似行為にかかる姿態を正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について青少年に対する販売等の自主規制、不健全図書の対象に追加しようするものである。これはこのような漫画等を青少年が閲覧することにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を阻害するおそれがあることによるものであり、単に子供やその裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、また広く成人に対する流通一般を規制するものはない」と答弁した。 青少年・治安対策本部は、3月17日付で「東京都青少年健全育成条例改正案について」と題し、改正案に対する反対意見への「見解」を掲載した。 青少年・治安対策本部青少年課は、3月18日のMSN産経ニュースの記事で、改正案7条における「非実在青少年」の判断について18歳未満に“見える”「表現」が全て規制の対象たり得るようにも解釈できるとする意見が寄せられたことに対し、「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」、都内施設で開催されるコミックマーケットなど同人誌即売会に条例が影響を及ぼすのではないかとの意見については「都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」、この条例で単純所持規制の対象となる児童ポルノについては「児童ポルノ法の定義通り」とした。 日刊サイゾーの記事では、「単純に未成年のように見えるからといって、全て規制するものではありません。例えば設定上は30歳だけど、セーラー服を着て、外見的に学生に見えるキャラクターの性描写だからダメだというわけではないです。ただし、年齢が18歳未満という明確な描写があれば自主規制対象となります」(回答原文)との回答もある。 青少年・治安対策本部は、4月26日付で25項目に及ぶ「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」をホームページに掲載した。
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