改正案反対に対する東京都からの答弁とは? わかりやすく解説

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改正案反対に対する東京都からの答弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「改正案反対に対する東京都からの答弁」の解説

2010年3月3日都議会議員西沢圭太民主党)からの(この改正案反対する立場からの)一般質問対し東京都青少年・治安対策本部長の倉田潤は、「漫画などにおいて明らかに青少年として表現されているものを非実在青少年定義した上で、その性交または性交類似行為にかかる姿態正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について青少年対す販売等の自主規制不健全図書対象追加しようするのである。これはこのような漫画等を青少年閲覧することにより、青少年健全な性的判断能力形成阻害するおそれがあることによるものであり、単に子供やその裸の描写含まれる漫画アニメ規制するものではなく、また広く成人対す流通一般規制するものはない」と答弁した青少年治安対策本部は、3月17日付で「東京都青少年健全育成条例改正案について」と題し改正案対す反対意見への「見解」を掲載した青少年治安対策本部青少年課は、3月18日MSN産経ニュース記事で、改正案7条における「非実在青少年」の判断について18歳未満に“見える”「表現」全て規制の対象たり得るようにも解釈できるとする意見寄せられたことに対し、「ランドセル制服教室など明らかに描写されている場合は、18歳未満判断される少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ18歳未満はされない」、都内施設開催されるコミックマーケットなど同人誌即売会条例影響を及ぼすではないかとの意見については「都が立ち入るなど、規制強化されることはない」、この条例単純所持規制の対象となる児童ポルノについては「児童ポルノ法の定義通り」とした。 日刊サイゾー記事では、「単純に未成年のように見えからといって全て規制するものではありません。例え設定上は30歳だけど、セーラー服着て外見的に学生見えキャラクターの性描写だからダメだというわけでないです。ただし、年齢18歳未満という明確な描写があれば自主規制対象となります」(回答原文)との回答もある。 青少年治安対策本部は、4月26日付で25項目に及ぶ「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」をホームページ掲載した

※この「改正案反対に対する東京都からの答弁」の解説は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の解説の一部です。
「改正案反対に対する東京都からの答弁」を含む「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事については、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の概要を参照ください。

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