改正業法における警備員指導教育責任者講習
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「警備員指導教育責任者」の記事における「改正業法における警備員指導教育責任者講習」の解説
2005年(平成17年)11月21日の改正業法施行によって警備員指導教育責任者の資格と講習は警備業務区分ごとに細分化された。 資格の細分化と新規取得講習については前述の通りであるのでここでは細分化された警備員指導教育責任者講習のうち特例措置講習と追加取得講習、現任指導教育責任者講習について記す。 (1)特例措置講習 特例措置講習は、いわば「新しい資格者証に切り替えるための」講習である。 a:対象者 旧法における資格者証の交付を受けた者のみを対象としているが、受講にあたっては平成18年現在のところまず「選任者または選任予定の者」次に「選任者等ではないが教育の担当者」最後に「単に資格者証の交付を受けている者」という順番に優先順位が設けられている。旧法における資格者証の交付を受けているこれらの者はこの講習を受けて新しい資格者証を得ることが出来る。 b:講習の内容 講義のほか、ディスカッションや実習が取り入れられている。 詳しい講習の内容と時限の配分は、平成17年11月17日付け警察庁丁生企発第356号「警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の運用について(通達)」(PDF:警察庁のホームページより)を参照されたい。 講習終了後最終日には修了考査がある。時間は35分間で問題数は14問、12問以上正解で合格となる。5肢択一式である。合格発表は新規取得講習同様に即日行われ、合格者にはその場で担当警察官から修了証明書が交付される。再考査はない。 c:切り替えの方式 特例措置講習を受講した後に他の警備業務区分の資格者証を得たい場合については追加取得講習を受けるのかと考えがちであるが、特例措置講習でよい。追加取得講習と特別措置講習は時間数も内容も同一のものであるので追加取得講習を受けても良いが、追加取得講習は受講要件として「いずれかの警備業務区分の資格者証の交付を受けていること」かつ「受講を希望する警備業務区分の警備業務の経験が3年以上」又は「受講を希望する警備業務区分に係る1級の合格証明書または検定合格証の交付を受けていること」若しくは「受講を希望する警備業務区分に係る2級の合格証明書または検定合格証の交付を受けた後継続して1年以上当該警備業務に従事している現警備員」のいずれかに該当することが必要であり、受講を希望する警備業務区分の経験や合格証明書等の交付を受けていない限り受講できない。 (2)追加取得講習 この講習は新しい資格者証の交付を受けた者が他の警備業務区分の資格者証を得たい場合に受講するものである。法令などの1つ目の資格者証の交付を受けるにあたり学習した事項で他の警備業務区分においても共通のものが省かれるので時間は新規取得講習に比べ短くなる。 a:対象者 対象者は既に新規取得講習等によりいずれかの警備業務区分の資格者証の交付を受けた者であるが特例措置講習と異なり受講要件が厳しい(前述の通り)。 b:講習の内容 全て特例措置講習と同一の内容である。時間数等も同じである。 (3)現任指導教育責任者講習 現任指導教育責任者講習とは現に選任されている者を対象として3年に1度行われる講習である。治安情勢や法律の改正等、時勢に対応した最新の情報を選任者に提供し学習・体得させ警備業務の運営・実施に反映させること、定期的に講習を受講させることで本人の技能・知識の風化を防止することなどを目的として行われる。 a:対象者 警備員指導教育責任者として選任されている者が対象である。 b:講習の申込み 講習の申込は行わない。期日が到来した者に対して公安委員会より通知が届くのでその指定日に指定場所において受講する。 c:講習の内容 詳しい講習の内容と時限の配分については、平成18年1月23日付け警察庁丁生企発第22号「現任指導教育責任者講習の運用について(通達)」(PDF:警察庁のホームページより)を参照されたい。
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