第八十九条とは? わかりやすく解説

第八十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 19:42 UTC 版)

日本国憲法第93条」の記事における「第八十九条」の解説

地方公共団体には、法律の定めところにより、その議事機関として議会設置する

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「第八十九条」を含む「日本国憲法第93条」の記事については、「日本国憲法第93条」の概要を参照ください。


第八十九条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:47 UTC 版)

認可外保育施設」の記事における「第八十九条」の解説

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない

※この「第八十九条」の解説は、「認可外保育施設」の解説の一部です。
「第八十九条」を含む「認可外保育施設」の記事については、「認可外保育施設」の概要を参照ください。

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