第八十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 19:42 UTC 版)
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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第八十九条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:47 UTC 版)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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