私学助成と憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 02:44 UTC 版)
日本国憲法89条は次のように定める。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ここで、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は憲法89条後段に違反していることとなるとの考え方もある。そこで、その場合には、私学助成の合憲性が問題となる。下記は、私立中学という法人が、「公の支配」に当たるか否かに関する4つの学説を示したものであるが、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」を、事業に対する助成と読み取り、「(事業に関する)公の支配」が適切に行われればたりるとする考え方もある。
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