私学助成と憲法とは? わかりやすく解説

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私学助成と憲法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 02:44 UTC 版)

私学助成」の記事における「私学助成と憲法」の解説

日本国憲法89条は次のように定める。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない。 ここで、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば私学助成憲法89条後段違反していることとなると考え方もある。そこで、その場合には、私学助成合憲性問題となる。下記は、私立中学という法人が、「公の支配」に当たるか否かに関する4つ学説示したのであるが、「公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない」を、事業対す助成読み取り、「(事業に関する)公の支配」が適切に行われればたりるとする考え方もある。

※この「私学助成と憲法」の解説は、「私学助成」の解説の一部です。
「私学助成と憲法」を含む「私学助成」の記事については、「私学助成」の概要を参照ください。

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