解散の効果とその後の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)
「衆議院解散」の記事における「解散の効果とその後の手続」の解説
全ての衆議院議員は、解散と同時に失職する。 解散の本体的効果である。衆議院の解散は全ての議事日程及び動議に優先するため、内閣不信任決議案が提出されていたとしても、解散詔書の文章が朗読された時点で廃案となる。衆議院解散ののち内閣は政府声明あるいは内閣総理大臣談話の形式で解散理由を明らかにすることが慣例となっている(昭和53年衆議院先例集28)。 衆議院が解散されたときは内閣総理大臣から参議院議長に詔書の写しをもってその旨が通知される。衆議院解散が内閣総理大臣から通知された場合、参議院が会議中でないときは参議院議長は各会派にその旨を通知する。過去には参議院の本会議が休憩中に衆議院が解散となり、再開されなかったケースもある。なお、現在に至るまで参議院の会議中に参議院議長が内閣総理大臣から解散の通知を受けた例はない(いずれも参議院が会議中でないときに通知されている)。衆議院の解散と同時に参議院は自動的に閉会になる(衆参同時活動の原則、日本国憲法54条2項本文)。審議中の議案は、解散と同時にすべて廃案となる(会期不継続の原則、国会法68条本文)。なお、衆議院解散後、内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができる(日本国憲法54条2項但書)。 衆議院が解散されたときは解散日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集しなければならない(日本国憲法54条1項、公職選挙法31条3項)。特別国会の召集があったときは内閣は総辞職しなければならず(日本国憲法70条)、国会は改めて内閣総理大臣を指名する(日本国憲法67条1項)。つまり衆議院議員総選挙によって衆議院は再構成されることとなり、その意思に基づいて内閣総理大臣の指名・組閣が行われる(首相指名における衆議院の優越について日本国憲法67条2項)。
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