解散の効果とその後の手続とは? わかりやすく解説

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解散の効果とその後の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 20:28 UTC 版)

衆議院解散」の記事における「解散の効果とその後の手続」の解説

全ての衆議院議員は、解散同時に失職する解散本体効果である。衆議院の解散全ての議事日程及び動議優先するため、内閣不信任決議案提出されていたとしても、解散詔書文章朗読された時点廃案となる。衆議院解散ののち内閣政府声明あるいは内閣総理大臣談話形式解散理由明らかにすることが慣例となっている(昭和53年衆議院先例28)。 衆議院解散されたときは内閣総理大臣から参議院議長詔書写しをもってその旨通知される衆議院解散内閣総理大臣から通知され場合参議院会議中でないときは参議院議長は各会派その旨通知する過去には参議院本会議休憩中に衆議院解散となり、再開されなかったケースもある。なお、現在に至るまで参議院会議中参議院議長内閣総理大臣から解散通知受けた例はない(いずれも参議院会議中でないときに通知されている)。衆議院の解散同時に参議院自動的に閉会になる(衆参同時活動原則日本国憲法542項本文)。審議中の議案は、解散同時にすべて廃案となる(会期不継続の原則国会法68本文)。なお、衆議院解散後、内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会求めることができる(日本国憲法542項但書)。 衆議院解散されたときは解散日から40以内衆議院議員総選挙行い、その選挙の日から30日以内特別国会召集しなければならない日本国憲法541項公職選挙法313項)。特別国会召集があったときは内閣総辞職しなければならず(日本国憲法70条)、国会改め内閣総理大臣指名する日本国憲法671項)。つまり衆議院議員総選挙によって衆議院再構成されることとなり、その意思基づいて内閣総理大臣指名組閣が行われる(首相指名における衆議院の優越について日本国憲法672項)。

※この「解散の効果とその後の手続」の解説は、「衆議院解散」の解説の一部です。
「解散の効果とその後の手続」を含む「衆議院解散」の記事については、「衆議院解散」の概要を参照ください。

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