憲法第73条による職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:35 UTC 版)
「内閣 (日本)」の記事における「憲法第73条による職務」の解説
法律の執行、国務の総理(憲法第73条1号) 外交関係の処理(憲法第73条2号) 条約の締結(憲法第73条3号)条約の締結は内閣の職務であるが、その成立、発効には国会の承認が必要とされる。承認は事前が原則であるが、事後であってもよい。 官吏(公務員)に関する事務の掌理(憲法第73条4号) 予算の作成と国会への提出(憲法第73条5号) 政令の制定(憲法第73条6号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権の決定(憲法第73条7号) 他の一般行政事務(憲法第73条柱書)
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