憲法裁判所による違憲審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
「違憲審査制」の記事における「憲法裁判所による違憲審査」の解説
大韓民国憲法は、司法権が帰属する法院(日本でいう裁判所)の他に、憲法判断の権限を有する憲法裁判所の制度を設けている。憲法裁判所は、身分保障がされている公務員を弾劾する権限なども有しているが、違憲審査との関係では、主に以下の権限を有する。 法院の提請による違憲法律審判 法院に係属している事件の審理に際し、適用される法律が合憲か違憲かが裁判の前提になったときは、法院の職権又は当事者の申請による決定に基づき、憲法裁判所に対して問題となる法律が憲法に違反するか否かについて提請し、憲法裁判所が違憲性につき審査をする。 憲法訴願審判 違憲の公権力(法院の裁判を除く)の行使により憲法上の基本権が侵害されていると主張する者は、救済を受けるために、憲法裁判所にその公権力行使の違憲審査を請求することができる。また、上記の法院の提請による違憲法律審判の提請の申立てを法院に棄却された当事者は、当該当事者は憲法裁判所に対して憲法訴願審判を請求することができる。 憲法裁判所により法律が違憲と判断された場合、当該法律は効力を喪失する。
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