公用収用と正当な補償とは? わかりやすく解説

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公用収用と正当な補償(29条3項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)

財産権」の記事における「公用収用と正当な補償(293項)」の解説

詳細は「損失補償」を参照 憲法29第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定する財産権侵害対す補償基準は、財産権規制内容について二重の基準対応する財産権対す内在的制約ないし消極目的での規制による場合には原則として損失補償を必要としない。ただし、財産権本質を奪うような場合特定に対して特別に財産上の犠牲を強いることになる場合には補償が必要となる場合がある。 財産権対す政策的制約ないし積極目的での規制による場合には原則として損失補償を必要とする。ただし、財産権対す侵害軽微な場合ないし一般的なのである場合には補償を必要としない場合がある。 憲法29第3項の「正当な補償の意味については、完全補償説、相当補償説、中間説みられる。 完全補償説完全補償説とは、憲法29第3項の「正当な補償」として必ず完全の補償をしなければならないとする学説である。 相当補償説相当補償説とは、憲法29第3項の「正当な補償」とは、公共必要性社会的・経済事情などを考慮して決められる合理的な相当額であるとする学説である。 中間説完全補償と相当補償二者択一的ではないとして損失補償原因となる財産権侵害ごとに完全な補償を必要とする場合と相当な補償足り場合があるとする学説が有力になっているその分類の基準について学説多岐にわたる学説傾向としては、特別の場合農地改革産業国有化社会化立法など社会変革目的とする場合)を除き、国の通常の政策実現に際して生ず損失の公平負担という見地からすれば収用等の前後財産価値増減がないということをもって正当な補償考え原則完全補償をとるべきとみられるようになっている判例では、最高裁農地改革における農地買収対価合憲性について「憲法二九条三項にいうところの財産権公共の用に供する場合正当な補償とは、その当時経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって必しも常にかかる価格完全に一致することを要するものでない」と相当補償説の立場示した最大昭和28年12月23日民集第7巻13号1523頁)。しかし、土地収用法による損失補償については最高裁は「土地収用法における損失補償は、特定の公益必要な事業のために土地収用される場合、その収用によって当該土地所有者等が被る特別な犠牲回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用前後通じて収用者の財産価値等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等代替地等を取得することをうるに足り金額補償要する」と完全補償を必要としている(最判昭和48年10月18日民集279号1210頁)。 私有財産公共のために用いることを定め法律補償規定欠いている場合めぐって憲法第29条3項の法的性格に関する争いがある。 プログラム規定説立法指針説)憲法293項いわゆるプログラム規定であるとする学説違憲無効説補償規定を欠く法律憲法293項照らして違憲無効であるとする学説請求権発生説法律が補償規定を欠く場合には憲法293項基づいて直接補償請求をすることができるとする学説判例では、最高裁河川附近制限事件判決で、河川附近制限第4条について「同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失具体的に主張立証して別途直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地全くないわけではない」として憲法293項基づいて直接補償請求をすることを認めた最大昭和43年11月27日刑集第22巻12号1402頁傍論)。この判決契機学説でも補償請求憲法上の具体権利解することが一般的に承認される至っている。

※この「公用収用と正当な補償(29条3項)」の解説は、「財産権」の解説の一部です。
「公用収用と正当な補償(29条3項)」を含む「財産権」の記事については、「財産権」の概要を参照ください。

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