第五十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)
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第五十八条(常習累犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第五十八条(常習累犯)」の解説
六月以上の懲役に処せられた累犯者が、更に罪を犯し、累犯として有期の懲役をもつて処断すべき場合において、犯人が常習者と認められるときは、これを常習累犯とする。
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第五十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)
両議院は、各々国務に関する調査を行ひ、これに関して証人の出頭、証言の供述及び記録の提出を要求することができる。
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第五十八条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)
両議院は、各々国務に関する調査を行ひ、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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