第五十八条とは? わかりやすく解説

第五十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:00 UTC 版)

日本国憲法第58条」の記事における「第五十八条」の解説

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する

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第五十八条(常習累犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第五十八条(常習累犯)」の解説

六月上の懲役処せられた累犯者が、更に罪を犯し累犯として有期懲役をもつて処断すべき場合において、犯人常習者と認められるときは、これを常習累犯とする。

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第五十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)

日本国憲法第62条」の記事における「第五十八条」の解説

両議院は、各々国務に関する調査を行ひ、これに関して証人の出頭証言供述及び記録提出要求することができる。

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第五十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:13 UTC 版)

日本国憲法第62条」の記事における「第五十八条」の解説

両議院は、各々国務に関する調査を行ひ、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録提出要求することができる。

※この「第五十八条」の解説は、「日本国憲法第62条」の解説の一部です。
「第五十八条」を含む「日本国憲法第62条」の記事については、「日本国憲法第62条」の概要を参照ください。

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