命名行為と法制度とは? わかりやすく解説

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命名行為と法制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「命名行為と法制度」の解説

現行の日本の民法戸籍法命名行為についての明文規定設けていない(発見され棄児についてのみ市町村長氏名をつけることとする規定戸籍法57条第2項)がある)。 実際に戸籍法上の出生届義務者出生届において命名した名がその子の名となっている。 戸籍法50第1項は「子の名には、常用平易な文字用いなければならない」と定め、第2項で「常用平易な文字範囲は、法務省令でこれを定める」としている。そして、戸籍法施行規則60条は「戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字」について次のものとしている。 常用漢字表平成二十二年内告示第二号)に掲げ漢字括弧書き添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 別表第二掲げ漢字いわゆる人名用漢字片仮名又は平仮名変体仮名を除く。)

※この「命名行為と法制度」の解説は、「氏名」の解説の一部です。
「命名行為と法制度」を含む「氏名」の記事については、「氏名」の概要を参照ください。

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