命名行為と法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
現行の日本の民法や戸籍法は命名行為についての明文の規定を設けていない(発見された棄児についてのみ市町村長が氏名をつけることとする規定(戸籍法第57条第2項)がある)。 実際には戸籍法上の出生届出義務者が出生届において命名した名がその子の名となっている。 戸籍法第50条第1項は「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定め、第2項で「常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める」としている。そして、戸籍法施行規則第60条は「戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字」について次のものとしている。 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 別表第二に掲げる漢字(いわゆる人名用漢字) 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
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