日本国憲法・国会法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)
常会・臨時会・特別会とも、制度については日本国憲法(52条・53条・54条1項)で規定されているが、名称については憲法では前2者のみが規定され「特別会」の文字は登場しない。「特別会」の名称は国会法で「日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう」という形で規定されている(国会法第1条第3項)。 したがって、あくまでも憲法上は特別会と臨時会を区別する理由はないことになるが、旧来の慣行から臨時会とは区別されている。衆議院議長・衆議院副議長の選出と内閣総理大臣指名選挙が行われる以外は臨時会とほぼ同様である。 なお、衆議院議員総選挙が解散でなく任期満了により施行された場合は、直後の国会として特別会でなく臨時会が召集される(国会法第2条の3第1項。1976年12月24日召集の第79回国会(臨時会)が2020年現在唯一の事例である)。
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