日本国憲法・国会法とは? わかりやすく解説

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日本国憲法・国会法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)

特別会」の記事における「日本国憲法・国会法」の解説

常会臨時会特別会とも、制度について日本国憲法52条・53条・541項)で規定されているが、名称について憲法では前2者のみが規定され特別会」の文字登場しない。「特別会」の名称は国会法で「日本国憲法第五十四条により召集され国会をいう」という形で規定されている(国会法第1条第3項)。 したがってあくまでも憲法上は特別会臨時会区別する理由はないことになるが、旧来の慣行から臨時会とは区別されている。衆議院議長衆議院副議長選出内閣総理大臣指名選挙が行われる以外は臨時会とほぼ同様である。 なお、衆議院議員総選挙解散でなく任期満了により施行され場合は、直後国会として特別会でなく臨時会召集される国会法第2条の3第1項1976年12月24日召集第79回国会臨時会)が2020年現在唯一の事例である)。

※この「日本国憲法・国会法」の解説は、「特別会」の解説の一部です。
「日本国憲法・国会法」を含む「特別会」の記事については、「特別会」の概要を参照ください。

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