日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例とは? わかりやすく解説

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日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/08 22:40 UTC 版)

施政方針演説」の記事における「日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例」の解説

日本国憲法下において内閣総理大臣施政方針演説が行われなかったケース過去三度ある。 1948年10月11日召集第3回臨時国会 首相である吉田茂7月マッカーサー勧告による国家公務員法及びその関係法規制定実行すればいつでも施政方針演説を行う用意はあるとして、施政方針演説見送った状態で国会実質審議入った野党施政方針演説実施要求したものの、国会会期終了11月30日まで施政方針演説行われなかった。 1983年12月26日召集の第101特別国会 1983年12月18日第37回衆議院議員総選挙が行われたため、通常国会召集詔書取り消され総選挙後特別国会を「通常国会代替する国会」に位置付けて会期150日間とし、第二次中曾根康弘内閣発足した後に施政方針演説が行われた。 1989年12月25日召集の第117通常国会 1990年1月24日国会開会式翌日第一次海部俊樹内閣に於いて衆議院解散したため。なお、施政方針演説第39回衆議院議員総選挙後の第118特別国会召集後、第二次海部俊樹内閣発足した後の3月2日行われた

※この「日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例」の解説は、「施政方針演説」の解説の一部です。
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