日本国憲法下において施政方針演説を行わなかった例
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日本国憲法下において内閣総理大臣の施政方針演説が行われなかったケースは過去に三度ある。 1948年10月11日召集の第3回臨時国会 首相である吉田茂が7月のマッカーサー勧告による国家公務員法及びその関係法規の制定を実行すればいつでも施政方針演説を行う用意はあるとして、施政方針演説を見送った状態で国会の実質審議に入った。野党が施政方針演説の実施を要求したものの、国会会期終了の11月30日まで施政方針演説は行われなかった。 1983年12月26日召集の第101回特別国会 1983年12月18日に第37回衆議院議員総選挙が行われたため、通常国会召集の詔書が取り消され、総選挙後の特別国会を「通常国会に代替する国会」に位置付けて会期を150日間とし、第二次中曾根康弘内閣が発足した後に施政方針演説が行われた。 1989年12月25日召集の第117回通常国会 1990年1月24日、国会開会式翌日に第一次海部俊樹内閣に於いて衆議院を解散したため。なお、施政方針演説は第39回衆議院議員総選挙後の第118回特別国会召集後、第二次海部俊樹内閣が発足した後の3月2日に行われた。
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