日本国憲法下の一審制とは? わかりやすく解説

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日本国憲法下の一審制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:01 UTC 版)

一審制」の記事における「日本国憲法下の一審制」の解説

日本国憲法裁判に、少なくとも二審制、あるいは三審制保障していると言われているが、次のような場合は、事実上一審制となっている。 裁判官裁量権全権持っている場合 裁判所決定に対して抗告ができる手続は、当事者申立認められている手続限られる。すなわち、裁判所職権発動委ねられている手続であって当事者職権発動促すことができるが申立はないとされている手続弁論分離併合民訴法152条)、弁論再開民訴法153条)など)に関する決定に対しては、当事者抗告できない証拠調べ必要性がないとしてした文書提出命令申立棄却決定場合 裁判所は、たとえ文書提出義務民事訴訟法220条)のある証拠に関する申立てであっても証拠調べ必要性がないことを理由として申立て棄却することができる。さらに最高裁判所2000年証拠調べ必要性がないことを理由としてした棄却決定対す抗告認めないことを判例傍論として示した。これ以降判例のみを見ても、「証拠調べ必要性がない」として抗告認めなかった事例複数存在する

※この「日本国憲法下の一審制」の解説は、「一審制」の解説の一部です。
「日本国憲法下の一審制」を含む「一審制」の記事については、「一審制」の概要を参照ください。

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