日本国憲法下の自衛隊における召集令状
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「召集令状」の記事における「日本国憲法下の自衛隊における召集令状」の解説
日本国憲法下において、帝国陸海軍に代わって発足した自衛隊では、即応予備自衛官・予備自衛官・予備自衛官補の動員については“召し出す”ではなく“招く”の字がある「招集」の語を用い、その命令を伝達する命令書は「招集命令書」(しょうしゅうめいれいしょ)という。 「自衛隊#活動」も参照 日本国憲法下の自衛隊法では、帝国陸海軍と異なり無差別に選ばれた国民を闇雲に招集することはできなくなった(国民皆兵ではないので成年男子全員が予備役というわけではない)。このため、予備自衛官の一般公募ないしは技能公募と呼ばれる志願制度に基づいて出願し、採用試験に合格の上、所定の訓練を終了した者のみが、予備自衛官として招集の対象となる。 詳細は「予備自衛官補#一般公募」および「予備自衛官#公募予備自衛官」を参照 対象と成り得る事態ごとに色が変えられており、防衛出動にかかる「防衛招集命令書」は淡紅色、国民保護等派遣に関する「国民保護等招集命令書」は淡黄色、治安出動に必要な「治安招集命令書」は淡緑色、災害派遣にかかる「災害招集命令書」は淡青色、平時の訓練に対して出される「訓練招集命令書」は白色とされている。 「予備自衛官#予備自衛官等制度における3区分」および「即応予備自衛官#概要」も参照 このうち、防衛、国民保護等、治安召集の各命令書は自衛隊ないしは制度の発足以来、一度も使われたことはない。災害招集は2011年(平成23年)の東日本大震災で即応予備自衛官・予備自衛官に対して発動された例がある。 詳細は「東日本大震災#自衛隊」および「即応予備自衛官#招集実績」を参照
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