日本国憲法及び内閣法に基づく内閣
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「日本国歴代内閣」の記事における「日本国憲法及び内閣法に基づく内閣」の解説
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行され、以後、内閣の設置は同憲法65条以下を根拠としている。なお、第45代・第1次吉田内閣は内閣官制に基づいて成立したものの、同憲法103条により、同憲法に基づいて成立したものとみなされた。 日本国憲法の施行に合わせて、内閣官制の後継法令となる内閣法(昭和22年法律第5号)が施行された。 日本国憲法に定められた内閣の成立過程は、以下の通りである。 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決によって指名され(憲法67条1項)、天皇に任命される(同6条1項)。 内閣総理大臣は内閣を組織する国務大臣を任命し(同68条1項)、天皇はその任命を認証する(同7条5号)。
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