日本国憲法下の詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 23:14 UTC 版)
1947年施行の日本国憲法は、国政は国民の信託によるものであり、その権威が国民に由来し、その権力を国民の代表者が行使し、その福利を国民が享受することを人類普遍の原理とみなし、その原理に反する詔勅を排除するとしている。また、憲法の条規に反する詔勅は効力を有しないともしている。
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