日本国憲法下の権能とは? わかりやすく解説

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日本国憲法下の権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 05:28 UTC 版)

「天皇」記事における「日本国憲法下の権能」の解説

詳細は「国事行為」および「天皇の公的行為」を参照 日本国憲法下においては天皇は「国事に関する行為国事行為)」のみを行い国政に関する権能一切有していない(日本国憲法第4条1項)。次に掲げ国事行為は、すべて内閣助言承認のもとに行われる儀礼的形式的な行為である。 内閣総理大臣任命日本国憲法第6条第1項最高裁判所長官任命第6条第2項憲法改正法律政令条約の公布日本国憲法第7条第1号国会召集第7条第2号衆議院の解散第7条第3号国会議員総選挙施行公示第7条第4号) なお、ここでいう総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙含んでいる。 国務大臣及び法律の定めその他の官吏認証官)の任免全権委任状大使公使信任状認証第7条第5号大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権恩赦)の認証第7条第6号栄典授与第7条第7号批准書及び法律の定めその他の外交文書認証第7条第8号外国大使及び公使接受第7条第9号儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう。これに対して他人主宰する儀式への参列もこれに含むとする反対説もある。宗教色排除される国事行為委任日本国憲法第4条2項) ただし、国事行為委任については、国事行為含まれないとする見方もある。 これらの国事行為関し天皇政治的に責任負わない無答責)。ただし、君主無答責とは異なり天皇政治的無答責は「象徴としての地位内在するものではなく憲法第3条定め国事行為についての内閣の責任憲法第4条定め政治的諸関係からの厳格な隔離から導き出されるものと解されている。 この他天皇公務として公的行為がある。国会開会式への出席宮中晩餐会などが挙げられる

※この「日本国憲法下の権能」の解説は、「天皇」の解説の一部です。
「日本国憲法下の権能」を含む「天皇」の記事については、「天皇」の概要を参照ください。

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