日本国憲法成立の経緯から
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)
「政教分離原則」の記事における「日本国憲法成立の経緯から」の解説
日本国憲法制定前の第90回帝国議会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。 (松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。 (金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。 (松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。 (金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。
※この「日本国憲法成立の経緯から」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「日本国憲法成立の経緯から」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。
- 日本国憲法成立の経緯からのページへのリンク