地域支援事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を行うことができる。これを地域支援事業と呼ぶ(115条の45、地域支援事業実施要綱)。 地域支援事業は以下の通り。 介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45第1項)介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)第1号訪問事業 - 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において行われる日常生活上の支援。 第1号通所事業 - 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において行われる日常生活上の支援又は機能訓練。 第1号生活支援事業 - 介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援。 第1号介護予防支援事業 - 上記の事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業。 一般介護予防事業 - 第1号被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止介護予防把握事業 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業 一般介護予防事業評価事業 地域リハビリテーション活動支援事業 包括的支援事業(115条の45第2項)総合相談支援事業 - 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援。 権利擁護事業 - 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のための援助。 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 - 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援。 在宅医療・介護連携推進事業 - 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する事業。 生活支援体制整備事業 - 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業。 認知症総合支援事業 - 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援。具体的には認知症初期集中支援チームを配置する。 任意事業(115条の45第3項)介護給付費等適正化事業 - 介護給付等に要する費用の適正化 家族介護支援事業 - 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業 これら地域支援事業を行うにあたって、市町村は政令で定める額の範囲内で行い(115条の45第4項)、高齢者保健事業を行う後期高齢者医療広域連合との連携を図るとともに、国民健康保険保健事業と一体的に実施するよう努め(115条の45第6項)、必要であれば後期高齢者医療広域連合に情報提供を求める(115条の45第7項)。後期高齢者医療広域連合はこれに応じる必要がある(115条の45第8項)。また市町村は、自らが保有する保健医療サービスや特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録も併せて活用することができる(115条の45第9項)。そして地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる(115条の45第10項)。
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