地域密着型介護予防サービス事業とは? わかりやすく解説

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地域密着型介護予防サービス事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型介護予防サービス事業」の解説

介護保険法第8条の212項において地域密着型介護予防サービスは以下に定義される介護予防認知症対応型通所介護介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 また、特定地域密着型介護予防サービスは以下に定義される介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護予防サービス事業者はこれらサービスを地域密着型介護予防サービス事業として提供する介護保険法115条の12において市町村事業者指定監督を行う。

※この「地域密着型介護予防サービス事業」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「地域密着型介護予防サービス事業」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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