地域密着型介護予防サービス事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「地域密着型介護予防サービス事業」の解説
介護保険法第8条の2の12項において地域密着型介護予防サービスは以下に定義される。 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 また、特定地域密着型介護予防サービスは以下に定義される。 介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護予防サービス事業者はこれらサービスを地域密着型介護予防サービス事業として提供する。 介護保険法第115条の12において市町村が事業者の指定・監督を行う。
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