訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/06 00:07 UTC 版)
訪問リハビリテーション(ほうもんリハビリテーション)とはその人が自分らしく暮らすために、それぞれの地域に出向き、リハビリテーションの立場から行われる支援である。[1]
概要
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、健康状態を把握した上で、生活機能および背景因子を評価し、リハビリテーションの概念に基づいた、本人や家族等への直接的支援と関連職種への助言等の間接的支援を提供する。
対象者は、介護保険証の認定を受けられている人と かかりつけ医から「訪問リハビリテーションが必要」だと認められる人である。
メリットは、 自宅にてリラックスして個別的なリハビリを受けられ、自宅に来てくれる為、通院時間節約、交通費がかからないこと。
デメリットは、他の利用者の人と交流がもてないことや使用できるリハビリ機器が限られること。[2]
内容
- 病状の観察
バイタルサイン(体温、脈拍、呼吸、血圧測定等)・病状の観察や助言・精神面の健康状態の確認と助言・介助者の健康状態の確認と助言、再発予防と予後予測
- 日常生活への指導・助言
ADL指導・身体機能(筋力、柔軟性、バランス等)の維持、改善・痛みの評価と物理療法等の疼痛緩和・福祉用具または補装具、住宅改修の評価と相談・摂食嚥下機能やコミュニケーション機能の改善・QOLの向上や趣味、社会参加促進のための助言
- 介護相談
療養生活、家族への介護指導、精神的な支援・福祉制度利用の助言、相談
自己負担額
訪問リハビリテーションを受ける頻度はケアマネジャーが作成するケアプランによって決まる。 ただし、週6回・ 1回20分以内が限度である。 1回ごとに料金が決まっており、原則は1割負担で利用することができる。一定の所得がある場合は2割または3割負担となる。[3]
脚注
- ^ “訪問リハビリテーション”. 2023年12月11日閲覧。
- ^ “訪問リハビリテーションとは”. 2023年12月11日閲覧。
- ^ “訪問リハビリテーション” (PDF). 2023年12月11日閲覧。
訪問リハビリテーション
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「訪問リハビリテーション」の解説
介護保険法第8条第5項において訪問リハビリテーションは以下に定義される。 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション また、居宅運営基準第75条において、 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 と定義される。 人員 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない(居宅運営基準第76条)。 運営 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う(居宅運営基準第80条)。 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者及びその家族、多職種が参加するリハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する(同80条)。 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成し、作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第81条)。 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する訪問リハビリテーション計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第81条)。 なお、訪問介護と同様に事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対しては単位数を減算する。
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