訪問入浴介護とは? わかりやすく解説

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訪問入浴介護


訪問入浴介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「訪問入浴介護」の解説

介護保険法第8条第3項において訪問入浴介護は以下に定義される居宅要介護者について、その者の居宅訪問し浴槽提供して行われる入浴介護 また、指定居宅サービス等事業人員設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第44条において、 指定居宅サービス該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴援助を行うことによって、利用者身体の清潔の保持心身機能維持等を図るものでなければならない。 と定義される人員 事業所ごとに配置する人員看護師又は准看護師一人以上かつ介護職員二人上でこのうち一人以上は常勤なければならない居宅運営基準45条)。 運営 指定訪問入浴介護の提供は、一回訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人当該サービスの提供責任者とする。ただし、利用者身体の状況安定していること等から、入浴により利用者身体の状況等に支障生ずるおそれがないと認められる場合においては主治医師意見確認した上で看護職員代えて介護職員充てることができる(居宅運営基準50条)。 指定訪問入浴介護事業者は、利用者対す指定訪問入浴介護の提供に関すサービスの内容苦情事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない居宅運営基準第53条の2)。 なお、訪問介護同様に事業所所在する建物同一敷地内若しくは隣接する敷地内建物若しくは事業所同一建物居住する利用者に対して単位数を減算する。

※この「訪問入浴介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「訪問入浴介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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