訪問入浴介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「訪問入浴介護」の解説
介護保険法第8条第3項において訪問入浴介護は以下に定義される。 居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護 また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第44条において、 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。 と定義される。 人員 事業所ごとに配置する人員は看護師又は准看護師が一人以上かつ介護職員が二人以上で、このうち一人以上は常勤でなければならない(居宅運営基準第45条)。 運営 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる(居宅運営基準第50条)。 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関するサービスの内容、苦情、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第53条の2)。 なお、訪問介護と同様に事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者に対しては単位数を減算する。
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