支援費制度
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ナビゲーションに移動 検索に移動支援費制度(しえんひせいど)とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度。2003年(平成15年)4月に施行され、2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行した。
概要
ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなどの居宅サービスと、更生施設や療護施設、授産施設などを利用する施設サービスの二本立て。市町村自治事務。
なお、身体障害者福祉法の対象者は、居宅サービスと施設サービスの双方で支援費制度を利用することは可能であるが、児童福祉法の対象者(18歳未満)については、居宅サービスのみの利用となる。(児童福祉法の対象者の施設入所は措置制度として残っている。)
理念と問題点
障害者の自己選択・自己決定を前提としたノーマライゼーション実現を目指す、社会福祉基礎構造改革の理念を基に導入された制度であったが、利用者がサービスを利用する際に学校や職場内での利用が出来ない、同送迎の利用が出来ない等、積み残した問題点が多かった。また、精神障害、特定疾患(いわゆる「難病」)・高次機能障害等の疾患及び障害等については、制度の適用外となっていた為、支援費制度を利用できない等の問題があった。更に、措置制度から契約制度への移行によってサービス利用者が急激に増加し、予算の不足が深刻化したことから、施行初年度から早くも介護保険制度との統合の検討も始まっていた。
その後
この財源問題などの理由により、2005年(平成17年)、障害者自立支援法案が国会に提出された。一時は衆議院で可決され参議院に送付されたものの、同年8月8日の郵政解散により廃案になった。同法案は、9月11日の衆議院選挙後に再提出され(参議院先議)、10月31日に衆議院本会議において可決・成立した。なお、障害者自立支援法は2006年4月1日より施行された。
関連項目
支援費制度
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2003年(平成15年)に、支援費制度をはじめとする社会福祉基礎構造改革のもと、「措置から利用契約」へ切り替わる中、対等な立場として支援・援助のサービスを展開させてきている。 障害者は自分で利用したい施設を決めることができるようになり、施設の利用定員に空きがあれば、施設と直接利用契約を締結して入所・通所することになった。施設には、障害者の利用希望を原則として拒めない「応諾義務」が課せられた。たとえばその障害者の障害が非常に重く、入所施設を利用すべきと思われても、本人(あるいはその家族)が通所施設を希望するなら、通所施設は定員に空きがあればこれを断ってはならないとされた。ただし、たとえば障害者が知的障害のほかに身体障害を持っており、施設の構造上対応ができない場合など、やむを得ない場合のみ、サービス利用申し込みを断ることはできる。 行政は障害者に「支援費支給決定通知」と「支援費受給者証」を発行する。利用料は障害者の収入額によって行政が決定し、受給者証に記載する。障害者はその額を施設に直接納付する。(応能負担) また、入所施設においては、一度入所すれば一生その施設で過ごすという意識が利用する側にも受け入れる施設側にもあった。しかし契約制度が導入されたことで利用者に施設を選ぶ権利が与えられ、通過施設という考え方が関係者に広まった。すなわち、障害者は入所した施設において、社会復帰を最終目的とした訓練(日常の動作が1人でできるようになることから、職業訓練を経て企業等に就職できるようになるまで)を受け、いずれその入所施設を出て地域にあるグループホーム等で暮らしたり、家族の元から通所施設へ通うようになるべきという考え方である。
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