夜間対応型訪問介護とは? わかりやすく解説

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夜間対応型訪問介護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「夜間対応型訪問介護」の解説

介護保険法第8条16項において夜間対応型訪問介護は以下に定義される居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令定める者により行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護該当するものを除く。) また、地域密着型運営基準第4条では 指定地域密着サービス該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅訪問し排せつ介護日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 と定義される。 夜間対応型訪問介護においては定期的に利用者居宅巡回して行う夜間対応型訪問介護、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問要否等を判断するサービス及びオペレーションセンター等からの随時連絡対応して行う夜間対応型訪問介護があり、オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以設置しなければならない地域密着型運営基準第5条)。 人員地域密着型運営基準第6条オペレーションセンター従業者は一以上及び利用者面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上 訪問介護員等の員数サービス提供するために必要な数以上 オペレーターは、看護師介護福祉士その他厚生労働大臣定める者をもって充てなければならないがこれらの者との連携確保しているときは、一年以上サービス提供責任者業務従事した経験有するをもって充てることができる。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない事業所管理支障ない場合は、他の職務又は同一敷地内他の事業所、施設等職務従事することができる(地域密着型運営基準第7条)。 設備地域密着型運営基準第8条指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者円滑に通報し迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、利用者心身状況等の情報蓄積することができる機器随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等を備え必要に応じてオペレーター当該機器等を携帯させなければならない指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンター通報できるよう、利用者対し通信のための端末機器配布しなければならない。ただし、利用者適切にオペレーションセンター随時通報を行うことができる場合は、この限りでない。 運営 随時訪問サービス適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者面接及び一月ないし三月一回程度利用者居宅への訪問行い随時利用者心身状況、その置かれている環境等の的確な把握努め利用者又はその家族対し適切な相談及び助言を行う(地域密着型運営基準第10条)。 オペレーションセンター従業者は、利用者日常生活全般状況及び希望踏まえて定期巡回サービス及び随時訪問サービス目標当該目標達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画作成しなければならず、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成しなければならない地域密着型運営基準第11条)。 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者病状の急変生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医師への連絡を行う等の必要な措置講じなければならない地域密着型運営基準第11条)。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村実施する事業協力するよう努めなければならない地域密着型運営基準第16条)。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者対す指定夜間対応型訪問介護の提供に関する夜間対応型訪問介護計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない地域密着型運営基準第17条)。

※この「夜間対応型訪問介護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「夜間対応型訪問介護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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