夜間対応型訪問介護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)
「介護サービス事業者の種類」の記事における「夜間対応型訪問介護」の解説
介護保険法第8条第16項において夜間対応型訪問介護は以下に定義される。 居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。) また、地域密着型運営基準第4条では 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 と定義される。 夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービス及びオペレーションセンター等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護があり、オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなければならない(地域密着型運営基準第5条)。 人員(地域密着型運営基準第6条) オペレーションセンター従業者は一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数以上 訪問介護員等の員数はサービスを提供するために必要な数以上 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならないがこれらの者との連携を確保しているときは、一年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならないが事業所の管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる(地域密着型運営基準第7条)。 設備(地域密着型運営基準第8条) 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器、随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 運営 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う(地域密着型運営基準第10条)。 オペレーションセンター従業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第11条)。 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない(地域密着型運営基準第11条)。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない(地域密着型運営基準第16条)。 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する夜間対応型訪問介護計画などの記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(地域密着型運営基準第17条)。
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