定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは? わかりやすく解説

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 06:16 UTC 版)

介護サービス事業者の種類」の記事における「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の解説

介護保険法第8条151号および2号において定期巡回・随時対応型訪問介護看護は以下に定義される居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令定める者により行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるものを行うとともに看護師その他厚生労働省令定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療補助にあっては主治医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令定め基準適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令定める者により行われる入浴排せつ食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令定めるものを行うこと。 また、地域密着型運営基準第3条の2では 指定地域密着サービス該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者尊厳保持し可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅訪問し入浴排せつ食事等の介護日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し心身機能維持回復目指すものなければならない。 と定義される要介護者は以上の定期巡回サービス随時対応サービス訪問看護サービスを受けることができる。 人員地域密着型運営基準第3条の4) オペレーター指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯通じて一以上で看護師介護福祉士充て看護職員との連携確保しているときは、サービス提供責任者業務一年以上(特に業務従事した経験必要な者として厚生労働大臣定めるものにあっては三年以上)従事した経験有するをもって充てる一人以上は、常勤看護師介護福祉士等でなければならない。また専らその職務従事する者でなければならない例外として同一敷地内指定短期入所生活介護事業所指定短期入所療養介護事業所などいずれか施設等がある場合において、当該施設等入所者等の処遇支障ない場合は、前項本文規定かかわらず当該施設等職員オペレーターとして充てることができる。 定期巡回サービスを行う訪問介護員は必要数 随時訪問サービスを行う訪問介護員は提供時間帯通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上で専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない利用者対す随時対応サービスの提供に支障ない場合は、第四本文及び前項規定かかわらずオペレーター随時訪問サービス従事することができる。この際利用者対す随時訪問サービスの提供支障がないときは、第一項の規定かかわらず随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 訪問看護サービスを行う保健師看護師又は准看護師常勤換算方法で二・五以上で一人以上は、常勤保健師又は看護師なければならない看護職員のうち一人以上は、提供時間帯通じて指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制確保された者でなければならない看護師介護福祉士等であるもののうち一人以上を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成従事する者としなければならない理学療法士作業療法士又は言語聴覚士指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所実情応じた適当数 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務従事する常勤管理者を置かなければならない地域密着型運営基準第3条の5)。 設備地域密着型運営基準第3条の6)。 利用者円滑に通報し迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、利用者心身状況等の情報蓄積することができる機器随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等を備え必要に応じてオペレーター当該機器等を携帯させなければならない利用者援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーター通報できるよう、利用者対し通信のための端末機器配布しなければならない。ただし、利用者適切にオペレーター随時通報を行うことができる場合は、この限りでない。 運営 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んでならない地域密着型運営基準第3条の8)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所通常の事業の実施地域によって利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他必要な措置速やかに講じなければならない地域密着型運営基準第3条の9)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められ場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格要介護認定有無及び要介護認定有効期間確かめものとする地域密着型運営基準第3条10)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始際し要介護認定受けていない利用申込者については、要介護認定申請が既に行われているかどうか確認し申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない地域密着型運営基準第3条11)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない地域密着型運営基準第3条15)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者身分証する書類携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない地域密着型運営基準第3条17)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理厳重に行うとともに管理方法紛失した場合対処方法その他必要な事項記載した文書利用者交付するものとする地域密着型運営基準第3条22)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供開始際し主治医師による指示文書で受けなければならない。また定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画および訪問看護報告書提出し訪問看護サービスの提供当たって主治医師との密接な連携を図らなければならない。(地域密着型運営基準第3条23)。 計画作成責任者は、利用者日常生活全般状況及び希望踏まえて定期巡回サービス及び随時訪問サービス目標当該目標達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成、既に居宅サービス計画作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容沿って作成しなければならない地域密着型運営基準第3条24)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居家族である利用者対す指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない地域密着型運営基準第3条25)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示従わないことにより、要介護状態程度増進させたと認められるときや偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者意見付してその旨市町村通知しなければならない地域密着型運営基準第3条26)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者利用者家族地域住民代表者地域医療関係者指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所所在する市町村職員又は地域包括支援センター職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護医療連携推進会議」という。)を設置しおおむね六月一回以上、介護医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し介護医療連携推進会議による評価を受けるとともに介護医療連携推進会議から必要な要望助言等を聴く機会設けなければならない地域密着型運営基準第3条37)。 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者対す指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画などの記録整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない地域密着型運営基準第3条40)。

※この「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の解説は、「介護サービス事業者の種類」の解説の一部です。
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を含む「介護サービス事業者の種類」の記事については、「介護サービス事業者の種類」の概要を参照ください。

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