法的特徴とは? わかりやすく解説

法的特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:14 UTC 版)

著作権」の記事における「法的特徴」の解説

著作者著作権財産として扱える範囲明確に限定するために、支分権用いて細目列挙しており、著作者以外の者にとっては、細目把握が困難である。これにより「著作者の権利の束」と表示し細目のすべてを含めたすべての権利財産権)」を保持していると、包括して記す場合もある。あるいは、支分権による細目分類用いて著作権財産権)の一部を、人(自然人法人)に引き渡すことも可能である。このような販売形態を「譲渡」という。たとえば、小説の(著作者)が、契約により著作権の「出版権」のみを他人自然人もしくは法人)に譲渡しそれ以外著作権財産権)を著作者が自ら保持するといったことも法的には可能である。 一方で著作物収めた記録媒体CDDVD、ブルーレイ書籍など有体物)を第三者販売した場合でも、著作権消滅することはない。このような販売形態を(権利の)「貸与」という[要出典]。ほかにも、「譲渡」や「貸与」以外に、著作者ではない人(自然人法人)と「許諾契約」を結び、著作者ではない人(自然人法人)が自由に利用できるようにする方法もある。このような契約を「利用許諾締結」といい、殊に音楽制作では「買い取り」という。著作権相対的独占あるいは排他である。特許権意匠権のような絶対的独占ではない。すなわち、既存著作物Aと同一著作物Bが作成され場合であっても著作物Bが既存著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物創作公表先後かかわらず著作物Aの著作権の効力著作物Bの利用行為及ばない同様の性質回路配置利用権にもみられる

※この「法的特徴」の解説は、「著作権」の解説の一部です。
「法的特徴」を含む「著作権」の記事については、「著作権」の概要を参照ください。

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