超国家的法令の優位性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 02:18 UTC 版)
「スープラナショナリズム」の記事における「超国家的法令の優位性」の解説
超国家機関の持つ法的特徴は、とりわけ加盟国において自然人および法人に対する直接効果を発する法令を公布する能力を持つことにある。このため多数説によると超国家機関の法令は国内法に優先して適用されることになる。国際法と違って超国家機関の法令は、国内法の規定に違反していようとも加盟国内において承認・受容される(たとえば欧州司法裁判所での提訴など)。超国家的法令の直接効果により自然人・法人も損害賠償を請求することができる。関係法令が訴訟提起時において必要な修正がなされていない場合には、加盟国内の裁判所における既存の国家賠償請求訴訟の枠組みで賠償を求めることができる。 しかしながら欧州連合には、欧州理事会や共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力のような政府間主義的な機関・枠組みがあり、それらにおいては国家間の協力を基本としている。
※この「超国家的法令の優位性」の解説は、「スープラナショナリズム」の解説の一部です。
「超国家的法令の優位性」を含む「スープラナショナリズム」の記事については、「スープラナショナリズム」の概要を参照ください。
- 超国家的法令の優位性のページへのリンク