超国家的法令の優位性とは? わかりやすく解説

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超国家的法令の優位性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 02:18 UTC 版)

スープラナショナリズム」の記事における「超国家的法令の優位性」の解説

超国家機関の持つ法的特徴は、とりわけ加盟国において自然人および法人対す直接効果発する法令公布する能力を持つことにある。このため多数説によると超国家機関法令国内法優先して適用されることになる。国際法違って超国家機関法令は、国内法規定違反していようとも加盟国内において承認受容される(たとえば欧州司法裁判所での提訴など)。超国家的法令直接効果により自然人法人損害賠償請求することができる。関係法令訴訟提起時において必要な修正がなされていない場合には、加盟国内の裁判所における既存国家賠償請求訴訟枠組み賠償求めることができる。 しかしながら欧州連合には、欧州理事会共通外交・安全保障政策警察・刑事司法協力のような政府間主義的な機関枠組みがあり、それらにおいては国家間協力基本としている。

※この「超国家的法令の優位性」の解説は、「スープラナショナリズム」の解説の一部です。
「超国家的法令の優位性」を含む「スープラナショナリズム」の記事については、「スープラナショナリズム」の概要を参照ください。

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