法的瑕疵物件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 09:54 UTC 版)
法令などによって自由な利用が阻害されているような物件を法的瑕疵物件という。都市計画法による制限、建築基準法違反、消防法違反などの法令違反、あるいは地役権や境界線など私法上の問題がある。 都市計画法による制限物件には、建築制限が生じる計画道路指定を受けた土地や、原則、開発行為が認められない市街化調整区域内の土地などがある。「用途地域」も、取引ケースによっては法的瑕疵となりうる定めである。住居地系・商業地系・工業地系と市街地内では大まかな土地利用が定められており、具体的には、第一種低層住居専用地域など12種類に分けられている。用途地域ごとに、建蔽率や容積率の制限があり、建てられる建物の種類も決められている。したがって、正しい用途制限を知らないで契約してしまうと、購入した土地に望んでいる建物を建築出来ないケースが発生したり、静かな住環境を求めて土地を購入したものの、隣にダンスホールやパチンコ店が建ってしまったりと、目的用途を満たせなくなってしまう。 建築基準法違反については、接道義務違反の物件や構造上の安全基準が遵守されていない建物、建蔽率違反の建物、容積率違反の建物などがある。 消防法違反については、消防法で建物(防火対象物)の管理権原者は、常に新たな規制・規準に合わせて防災設備(火災報知器、誘導灯・誘導標識、スプリンクラー、ガス漏警報器、避難ハシゴ、排煙設備など)を設置・整備しなければならないとされており、最新の規制に反した建物を知らずに購入してしまった買主は、物件を適法状態にするため、予期せぬ出費を強いられることとなる。
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