用途制限
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「第二種低層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。 店舗等 - 150m²以下、かつ店舗部は2階以下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 学習塾、華道教室、囲碁教室等 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m²以下 神社、寺院、教会等 - ○ 病院(診療所を除く) - × 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - 600m²以下 税務署、警察署、保健所、消防署等 - × 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○ 工場・倉庫等建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物の延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属物畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等 - ○ 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下 倉庫業を営む倉庫 - × 畜舎 - ○ 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただし原動機を使用する場合は作業場が50m²以下自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○ キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等 - ○ 車庫・倉庫等 - ○ (危険物の貯蔵は下記参照)自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - 商業地域の工場の要件と同等。商業地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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「第一種低層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○非住宅部分における用途制限があり、下記のものに限られる。事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 学習塾、華道教室、囲碁教室等 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 店舗等 - × 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m²以下 神社、寺院、教会等 - ○ 病院(診療所を除く) - × 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - 600m²以下 税務署、警察署、保健所、消防署等 - × 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設電気通信交換所、電報業務取扱所、開閉所、変電所(電圧17万V未満かつ容量90万KVA未満)- 700m²以下 バルブステーシヨン、ガバナーステーシヨン、特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 液化石油ガス供給設備(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 水道ポンプ施設(給水能力は毎分6m³以下) - ○ 下水道ポンプ施設(排水能力は合流式は毎分2.5m³以下、分流式は毎分1m³以下) - ○ 都市高速鉄道の停車場又は停留場(駅舎執務室は200m²以下)、開閉所、変電所(電圧12万V未満かつ容量4万KVA未満) - ○ 工場・倉庫等建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算))が、主建築物の延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積)が2000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)が(2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和)以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属物畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 - ○マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○ キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ○ 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - ○ 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等 - ○ 車庫・倉庫等 - ○ (危険物の貯蔵は下記参照)自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - いずれも原動機を使用する場合は作業場が150m²以下(日刊新聞の印刷所を除く。自動車修理工場は300m²以下)準工業地域に建築してはならない工場 - × 玩具煙火の製造 - × 金属の工作(アセチレンガスを用いるもので、ガス発生器の容量30リットル超、又は溶解アセチレンガスを使うものに限る。) - × ドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(引火性溶済を用いるものに限る。赤外線を用いるものは除く。) - × セルロイドの加熱加工、機械のこぎりを使用する加工 - × 絵具・水性塗料の製造 - × 塗料の吹付(原動機を使用し出力総計が0.75kW超のもの) - × 物品の漂白(亜硫酸ガスを用いるもの) - × 骨炭その他動物質炭の製造 - × 石鹸製造 - × 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉、血粉、これらを原料とする飼料の製造 - × 手すき紙の製造 - × 羽・毛の洗浄、染色、漂白 - × ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛等の消毒、選別、洗浄、漂白 - × 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛、フェルトの製造(原動機を使用するもの) - × 骨、角、きば、ひづめ、貝がらの引割・乾燥研磨(原動機を使用するもの) - × 金属の乾燥研磨(原動機を使用する三台以上の研磨機によるもの) - × 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨、貝殻の粉砕(原動機を使用するもの) - × レデイミクストコンクリートの製造、セメントの袋詰(いずれも原動機を使用し出力総計が2.5kW超のもの) - × 墨、懐炉灰、れん炭の製造 - × 活字・金属工芸品の鋳造、金属の溶融(ルツボ又は釜を使用するものに限る。印刷所における活字の鋳造を除く。) - × 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、ルツボ又はホーロー鉄器の製造 - × ガラス製造・砂吹 - × 金属の溶射・砂吹 - × 鉄板の波付加工 - × ドラムカンの洗浄・再生 - × 金属の鍛造(スプリングハンマーを使用するもの) - × 金属の圧延(伸線、伸管、ロールを用いるもの) - × 金属の鍛造(スエージングマシン、ロールを使用するもの) - × 自動車修理工場 - 作業場は300m²以下 商業地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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「第二種中高層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と同等の兼用住宅 - ○ それ以外の兼用住宅 - 1500m²以下かつ2階以下 店舗等用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と同等の店舗等 - ○ それ以外の店舗等 - 1500m²以下かつ2階以下 事務所等 - 1500m²以下かつ2階以下 ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - 特記ない限り○、ただし1500m²以下かつ2階以下マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - × 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 1500m²以下かつ2階以下 運動施設 - 特記ない限り○、ただし1500m²以下かつ2階以下ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - ○ 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○ 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途のもの、及び法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設 - ○ 上記以外のもの - 3000m²以下 工場・倉庫等単独自動車車庫 - ○ 建築物附属自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - × パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業 - 1500m²以下かつ2階以下、作業場は50m²以下、原動機設備は出力総計が0.75kW以下ただし、魚肉の練製品(原動機を使用するもの)および糖衣機を使用する製品の製造業 - × 畜舎 - 15m²以下かつ2階以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量以下の危険物の貯蔵 - ○ 建築基準法法令で定める危険物の処理 - × その他 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
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「工業地域 (用途地域)」の記事における「用途制限」の解説
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - 10000m²以下マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - 10000m²以下 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - × 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - ○ 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - ○ 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - ○ 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○ 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○ 車庫・倉庫等 - ○自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - ○危険物の貯蔵・処理 - ○ 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における工業の利便上又は公益上必要と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/22 10:53 UTC 版)
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 - ○マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○ キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - ○ 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等 - ○ 車庫・倉庫等 - ○ (危険物の貯蔵は下記参照)自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 - × 消防法で定める危険物の製造 - × マツチの製造 - × ニトロセルロース製品の製造 - × ビスコース製品、アセテートの製造 - × 銅アンモニアレーヨンの製造(液化アンモニアガス及び濃度が30%超のアンモニア水のいずれも用いないものを除く) - × 合成染料、その中間物、顔料、塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) - × ゴム製品・芳香油の製造(引火性溶剤を用いるもの) - × 擬革紙布・防水紙布の製造(乾燥油・引火性溶剤を用いるもの) - × 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) - × 石炭ガス類、コークスの製造 - × 可燃性ガスの製造(アセチレンガスの製造、又はガス事業法の一般ガス事業又は簡易ガス事業によるものを除く。) - × 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷・冷凍用、自動車のエンジンの燃料用の圧縮天然ガス、又は自動車の燃料電池又はエンジンの燃料用の圧縮水素を法令の基準に適合する設備で製造するものを除く) - × 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン、グアヤコールの製造 - × たんぱく質の加水分解による製品の製造 - × 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) - × ファクチス、合成樹脂、合成ゴム維の製造 - × 合成繊維の製造(法令で指定する物質を原料とするもの、又は法令で指定する工程によるものを除く) - × 肥料の製造 - × 製紙(手すき紙の製造を除く。)、パルプの製造 - × 製革、にかわの製造、毛皮若しくは骨の精製 - × アスフアルトの精製 - × アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残渣を原料とする製造 - × セメント、石膏、消石灰、生石灰、カーバイドの製造 - × 金属の溶融・精練(ルツボ又は釜を使用し容量が50リットル以下のもの、又は活字・金属工芸品の製造を除く。) - × 炭素・黒鉛製品の製造(炭素粉を原料とするもの)、黒鉛の粉砕 - × 金属厚板・形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。) - × びよう打作業・孔埋作業を伴うもの - × 鉄釘類又は鋼球の製造 - × 金属の圧延(伸線、伸管、ロールを用いる原動機出力総計が4kW超のもの) - × 金属の鍛造(鍛造機を使用するものに限る。スプリングハンマー、スエージングマシン、ロールを使用するものを除く。) - × 医薬品の製造(動物の臓器・排泄物を原料とするもの) - × 石綿を含有する製品の製造、粉砕 - × 自動車修理場 - ○ 準工業地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/12 02:14 UTC 版)
「第一種中高層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。 店舗等 - 500m²以下、かつ2階以下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) 学習塾、華道教室、囲碁教室等 物品販売業を営む店舗(専ら性的な写真・物品等の販売を行うものを除く。)又は飲食店 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業等 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m²以下または4階以下 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - 600m²以下 税務署、警察署、保健所、消防署等 - 4階以下 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域に建築できるもの - ○ 法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガスの各事業のための施設 - 4階以下 工場・倉庫等単独自動車車庫 - 300m²以下(都市計画決定を除く)、かつ2階以下 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(300m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物の延べ面積以下かつ3000m²以下、かつ2階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が10000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (10000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属物畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/09 14:11 UTC 版)
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - × 兼用住宅 - × 店舗等物品販売店舗、飲食店 - × その他 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - 10000m²以下マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - 10000m²以下 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - 特記ない限り○ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - × 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - × 美術館、博物館等 - × 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - × 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - ○ 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - ○ 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○ 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○ 車庫・倉庫等 - ○自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - ○危険物の貯蔵・処理 - ○ 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/23 03:41 UTC 版)
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。 店舗等 - 店舗部は2階以下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 - 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売又はそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合は500m²以下、それ以外は150m²以下 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 - 150m²以下 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) - 150m²以下 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力総計が0.75kW以下) - 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合は500m²以下、それ以外は150m²以下 学習塾、華道教室、囲碁教室等 - 150m²以下 農産物の生産、集荷、処理施設 - ○ 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - 郵便局は500m²以下 神社、寺院、教会等 - ○ 病院(診療所を除く) - × 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - 600m²以下 税務署、警察署、保健所、消防署等 - × 第一種低層住居専用地域に建築できる電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設 - ○ 工場・倉庫等農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫 - ○ 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物の延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つの車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 他の全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) が (2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和) 以下 建築基準法令で定める危険物の貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属物畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 特定行政庁が用途地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/04 09:37 UTC 版)
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席200m²以下 キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設・病院・学校等 - ○ 車庫・倉庫等 - ○ (危険物の貯蔵は下記参照)自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - いずれも原動機を使用する工場は作業場が50m²以下(自動車修理工場は150m²以下)商業地域および準工業地域に建築してはならない工場 - × 金属の工作(容量10リットル以上のアセチレンガス発生器を用いるもの) - × 印刷用インキの製造 - × 塗料の吹付(原動機を使用するもの) - × 魚肉の練製品(原動機を使用するもの)および糖衣機を使用する製品の製造 - × 金属の乾燥研磨(原動機を使用するもの。工具研磨を除く。) - × コルク・エボナイト・合成樹脂の粉砕・乾燥研磨、木材の粉砕(いずれも原動機を使用するもの) - × 金属板(0.5mm厚以上)のつち打加工(金属工芸品の製造を除く。) - × 金属のプレス・せん断(液圧矯正プレスを除く。) - × 印刷用平版の研磨 - × セメント製品の製造(原動機を使用するもの) - × 金属線の加工(ワイヤーフォーミングマシンを使用し原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 木材の引割・かんな削り、又は裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立(いずれも原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 製針・石材の引割(原動機出力総計が1.5kW超のもの) - × 製粉(原動機出力総計が2.5kW超のもの) - × 合成樹脂の射出成形加工 - × 金属切削(原動機出力総計が10kW超のもの) - × めつき - × 空気圧縮機(原動機出力総計が1.5kW超のものに限る。ただし防音構造につき法令の指定を受けた7.5kW以下のものを除く。)を使用する作業 - × 金属の加工(ロール式ベンディングマシン、タンブラーを使用するもの) - × ゴム練用・合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用するもの - × 自動車修理工場 - 原動機を使用する工場は作業場が150m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 00:04 UTC 版)
用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる非住宅部分の用途が第一種低層住居専用地域の兼用住宅の用途規制と同等の兼用住宅 - ○ それ以外の兼用住宅 - 3000m²以下 店舗等用途が第一種中高層住居専用地域の店舗等の用途規制と同等の店舗等 - ○ それ以外の店舗等 - 3000m²以下 事務所等 - 3000m²以下 ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 - 3000m²以下 遊戯施設・風俗施設 - 特記ない限り○、ただし3000m²以下マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - × 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 - × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 - × 展示場等 - 3000m²以下 運動施設 - 3000m²以下 公共施設・病院・学校等幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館、博物館等 - 巡査派出所、公衆電話所、郵便局 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - 3000m²以下(事実上×。理由は自動車教習所#自動車教習所の設備を参照のこと) 近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家 - ○ 自治体の支部・支所 - ○ 税務署、警察署、保健所、消防署等 - ○ 電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、水道、下水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途のもの、及び法令で指定する第一種中高層住居専用地域に建築できる用途と同等の用途の電気通信、電気、ガスの各事業のための施設、及び法令で指定する第一種住居地域に建築できる電気通信事業のための施設 - ○ 上記以外のもの - 3000m²以下 車庫・倉庫等(危険物の貯蔵は下記参照)単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定 建築物附属自動車車庫 - (車庫の床面積 + 建築物附属車庫用工作物の築造面積) が、主建築物の延べ面積以下、かつ2階以下公告対象区域にあっては、(車庫の床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積の総和 + 全建築物附属車庫用工作物の築造面積の総和 ) が 公告対象区域内の全ての主建築物の延べ面積の総和以下、かつ2階以下 倉庫業を営む倉庫 - × 畜舎(単独および建築物附属物) - 3000m²以下 工場 - 特記ない限り、準住居地域の工場の要件と同等、ただしいずれも3000m²以下、原動機を使用する場合は作業場が50m²以下自動車修理工場 - 原動機を使用する場合は作業場が50m²以下 準住居地域における建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁が用途地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの - ○ 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要
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