用途制限とは? わかりやすく解説

用途制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/10 02:33 UTC 版)

第二種低層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分床面積が、50m²以下かつ建築物延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等店舗等 - 150m²以下、かつ店舗部は2階下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる日用品販売主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋、貸本屋洋服店、畳屋、建具屋自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋米屋豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) 学習塾華道教室囲碁教室事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - 郵便局500m²以下 神社、寺院教会等 - ○ 病院診療所を除く) - × 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - 600m²以下 税務署警察署保健所消防署等 - × 第一種低層住居専用地域建築できる電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設 - ○ 工場倉庫建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つ車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 他の全建築物附属車庫工作物築造面積総和) が (2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫工作物築造面積総和) 以下 建築基準法令で定め危険物貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 特定行政庁用途地域における良好な住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/18 13:42 UTC 版)

第二種住居地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - ○ 劇場映画館演芸場観覧場 - × キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等 - ○ 車庫倉庫等(危険物貯蔵下記参照単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定 建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積) が、主建築物延べ面積以下、かつ2階下公対象区域にあっては、(車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 全建築物附属車庫工作物築造面積総和 ) が 公告対象区域内の全ての建築物延べ面積総和以下、かつ2階下 倉庫業を営む倉庫 - × 畜舎 - ○ 工場 - 特記ない限り準住居地域工場要件同等、ただし原動機使用する場合作業場が50m²以下自動車修理工場 - 原動機使用する場合作業場が50m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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近隣商業地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場映画館演芸場観覧場 - ○ キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等 - ○ 車庫倉庫等 - ○ (危険物貯蔵下記参照自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - 商業地域工場要件同等商業地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における近隣住宅地住民対す日用品供給を行うことを主たる内容とする商業その他業務利便及び当該住宅地環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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第一種低層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分床面積が、50m²以下かつ建築物延べ面積の1/2未満のもの - ○非住宅部分における用途制限があり、下記のものに限られる事務所法令指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設同一敷地内設けて業務運営するものを除く。) 日用品販売主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋、貸本屋洋服店、畳屋、建具屋自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋米屋豆腐屋、菓子屋等(原動機設備出力総計が0.75kW以下) 学習塾華道教室囲碁教室美術品又は工芸品製作するためのアトリエ又は工房原動機設備出力総計が0.75kW以下) 店舗等 - × 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - 郵便局500m²以下 神社、寺院教会等 - ○ 病院診療所を除く) - × 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - 600m²以下 税務署警察署保健所消防署等 - × 電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設電気通信交換所電報業務取扱所開閉所、変電所電圧17V未満かつ容量90KVA未満)- 700m²以下 バルブステーシヨン、ガバナーステーシヨン、特定ガス発生設備液化ガス貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 液化石油ガス供給設備液化石油ガス貯蔵量又は処理量は3.5t以下) - ○ 水道ポンプ施設給水能力毎分6m³以下) - ○ 下水道ポンプ施設排水能力合流式毎分2.5m³以下、分流式毎分1m³以下) - ○ 都市高速鉄道停車場又は停留場駅舎執務室200m²以下)、開閉所、変電所電圧12V未満かつ容量4KVA未満) - ○ 工場倉庫建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算))が、主建築物延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、(車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積)が2000m²以下、かつ、(1つ車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 他の全建築物附属車庫工作物築造面積総和)が(2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫工作物築造面積総和)以下 建築基準法令で定め危険物貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 特定行政庁用途地域における良好な住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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商業地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設風俗施設 - ○マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場映画館演芸場観覧場 - ○ キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - ○ 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - ○ 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等 - ○ 車庫倉庫等 - ○ (危険物貯蔵下記参照自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - いずれも原動機使用する場合作業場150m²以下(日刊新聞印刷所を除く。自動車修理工場300m²以下)準工業地域建築してならない工場 - × 玩具煙火製造 - × 金属の工作アセチレンガス用いるもので、ガス発生器容量30リットル超、又は溶解アセチレンガスを使うものに限る。) - × ドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料加熱乾燥若しくは焼付引火性溶済を用いるものに限る。赤外線用いるものは除く。) - × セルロイド加熱加工機械のこぎり使用する加工 - × 絵具水性塗料製造 - × 塗料の吹付(原動機使用し出力総計が0.75kW超のもの) - × 物品漂白亜硫酸ガス用いるもの) - × 骨炭その他動物質炭の製造 - × 石鹸製造 - × 魚粉フェザーミール肉骨粉肉粉血粉、これらを原料とする飼料製造 - × 手すき紙製造 - × 羽・毛洗浄染色漂白 - × ぼろ、くず綿、くず紙くず糸、くず毛等の消毒選別洗浄漂白 - × 製綿、古綿の再製起毛、せん毛、反毛フェルト製造原動機使用するもの) - × 骨、角、きば、ひづめ、貝がら引割乾燥研磨原動機使用するもの) - × 金属の乾燥研磨原動機使用する三台上の研磨機よるもの) - × 鉱物岩石土砂コンクリートアスファルト・コンクリート硫黄金属ガラス、れんが、陶磁器、骨、貝殻粉砕原動機使用するもの) - × レデイミクストコンクリートの製造セメントの袋詰(いずれも原動機使用し出力総計が2.5kW超のもの) - × 墨、懐炉灰、れん炭の製造 - × 活字金属工芸品の鋳造金属の溶融ルツボ又は釜を使用するものに限る。印刷所における活字鋳造を除く。) - × 瓦、れんが、土器陶磁器人造砥石ルツボ又はホーロー鉄器製造 - × ガラス製造・砂吹 - × 金属の溶射・砂吹 - × 鉄板の波付加工 - × ドラムカン洗浄再生 - × 金属の鍛造スプリングハンマー使用するもの) - × 金属の圧延伸線、伸管、ロール用いるもの) - × 金属の鍛造(スエージングマシン、ロール使用するもの) - × 自動車修理工場 - 作業場300m²以下 商業地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における商業利便害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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第二種中高層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる住宅部分用途第一種低層住居専用地域兼用住宅用途規制同等兼用住宅 - ○ それ以外兼用住宅 - 1500m²以下かつ2階下 店舗等用途第一種中高層住居専用地域店舗等用途規制同等店舗等 - ○ それ以外店舗等 - 1500m²以下かつ2階以下 事務所等 - 1500m²以下かつ2階以下 ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - 特記ない限り○、ただし1500m²以下かつ2階以下マージャン屋、ぱちんこ屋射的場勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - × 劇場映画館演芸場観覧場 - × キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 1500m²以下かつ2階以下 運動施設 - 特記ない限り○、ただし1500m²以下かつ2階以下ボウリング場スケート場水泳場スキー場ゴルフ練習場バッティング練習場等 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - ○ 神社、寺院教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - ○ 税務署警察署保健所消防署等 - ○ 電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域建築できる用途同等用途のもの、及び法令指定する第一種中高層住居専用地域建築できる用途同等用途電気通信電気ガスの各事業のための施設 - ○ 上記以外のもの - 3000m²以下 工場倉庫単独自動車車庫 - ○ 建築物附属自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - × パン屋米屋豆腐屋、菓子屋等の食品製造業 - 1500m²以下かつ2階以下、作業場は50m²以下、原動機設備出力総計が0.75kW以下ただし、魚肉練製品原動機使用するもの)および糖衣機を使用する製品製造業 - × 畜舎 - 15m²以下かつ2階以下 準住居地域における建築基準法法令定める量以下の危険物貯蔵 - ○ 建築基準法法令定め危険物の処理 - × その他 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における良好な住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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工業地域 (用途地域)」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - 10000m²以下マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - 10000m²以下 劇場映画館演芸場観覧場 - × キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - × 大学高等専門学校専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - ○ 巡査派出所公衆電話所郵便局 - ○ 神社、寺院教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - ○ 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - ○ 税務署警察署保健所消防署等 - ○ 電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設 - ○ 車庫倉庫等 - ○自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - ○危険物貯蔵・処理 - ○ 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における工業利便上又は公益上必要と認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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準工業地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設風俗施設 - ○マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 劇場映画館演芸場観覧場 - ○ キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - ○ 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - ○ 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等 - ○ 車庫倉庫等 - ○ (危険物貯蔵下記参照自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場火薬類取締法火薬類玩具煙火を除く。)の製造 - × 消防法定め危険物製造 - × マツチ製造 - × ニトロセルロース製品製造 - × ビスコース製品アセテート製造 - × 銅アンモニアレーヨン製造液化アンモニアガス及び濃度30%超のアンモニア水いずれも用いないものを除く) - × 合成染料、その中間物、顔料塗料製造(漆又は水性塗料製造を除く。) - × ゴム製品芳香油製造引火性溶剤用いるもの) - × 擬革紙布・防水紙布の製造乾燥油引火性溶剤用いるもの) - × 木材原料とする活性炭製造水蒸気法によるものを除く。) - × 石炭ガス類、コークス製造 - × 可燃性ガス製造アセチレンガス製造、又はガス事業法一般ガス事業又は簡易ガス事業よるものを除く。) - × 圧縮ガス又は液化ガス製造製氷冷凍用、自動車エンジン燃料用圧縮天然ガス、又は自動車燃料電池又はエンジン燃料用圧縮水素法令基準適合する設備製造するものを除く) - × 塩素臭素ヨード硫黄塩化硫黄弗化水素酸塩酸硝酸硫酸燐酸苛性カリ苛性ソーダアンモニア水炭酸カリせんたくソーダソーダ灰さらし粉、次硝酸蒼鉛亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物鉛化合物バリウム化合物銅化合物水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム四塩化炭素ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン酢酸石炭酸安息香酸タンニン酸アセトアニリドアスピリングアヤコール製造 - × たんぱく質加水分解による製品製造 - × 油脂採取硬化又は加熱加工化粧品製造を除く。) - × ファクチス、合成樹脂合成ゴム維の製造 - × 合成繊維製造法令指定する物質原料とするもの、又は法令指定する工程よるものを除く) - × 肥料製造 - × 製紙手すき紙製造を除く。)、パルプ製造 - × 製革、にかわの製造毛皮若しくは骨の精製 - × アスフアルト精製 - × アスフアルトコールタール木タール石油蒸溜産物又はその残渣原料とする製造 - × セメント石膏消石灰生石灰カーバイドの製造 - × 金属の溶融精練ルツボ又は釜を使用し容量50リットル以下のもの、又は活字金属工芸品の製造を除く。) - × 炭素黒鉛製品製造炭素粉を原料とするもの)、黒鉛粉砕 - × 金属厚板形鋼工作原動機使用するはつり作業グラインダー用いるものを除く。) - × びよう打作業・孔埋作業を伴うもの - × 釘類又は鋼球製造 - × 金属の圧延伸線、伸管、ロール用い原動機出力総計が4kW超のもの) - × 金属の鍛造鍛造機を使用するものに限る。スプリングハンマー、スエージングマシン、ロール使用するものを除く。) - × 医薬品の製造動物臓器排泄物原料とするもの) - × 石綿含有する製品製造粉砕 - × 自動車修理場 - ○ 準工業地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/12 02:14 UTC 版)

第一種中高層住居専用地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分床面積が、50m²以下かつ建築物延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等店舗等 - 500m²以下、かつ2階下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋、貸本屋洋服店、畳屋、建具屋自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋米屋豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) 学習塾華道教室囲碁教室物品販売業を営む店舗専ら性的な写真物品等の販売を行うものを除く。)又は飲食店 銀行支店損害保険代理店宅地建物取引業事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - 郵便局500m²以下または4階下 神社、寺院教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - 600m²以下 税務署警察署保健所消防署等 - 4階下 電通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域建築できるもの - ○ 法令指定する第一種中高層住居専用地域建築できる電気通信電気ガスの各事業のための施設 - 4階以下 工場倉庫単独自動車車庫 - 300m²以下(都市計画決定を除く)、かつ2階以下 建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積300m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物延べ面積以下かつ3000m²以下、かつ2階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積) が10000m²以下、かつ、(1つ車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 他の全建築物附属車庫工作物築造面積総和) が (10000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫工作物築造面積総和) 以下 建築基準法令で定め危険物貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 特定行政庁用途地域における良好な住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/09 14:11 UTC 版)

工業専用地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - × 兼用住宅 - × 店舗等物品販売店舗飲食店 - × その他 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - 10000m²以下マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - 10000m²以下 劇場映画館演芸場観覧場 - × キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - 特記ない限りボウリング場スケート場水泳場スキー場ゴルフ練習場バッティング練習場等 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - × 大学高等専門学校専修学校等 - × 図書館等 - × 美術館博物館等 - × 巡査派出所公衆電話所郵便局 - ○ 神社、寺院教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - × 老人福祉センター児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - ○ 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - ○ 税務署警察署保健所消防署等 - ○ 電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設 - ○ 車庫倉庫等 - ○自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - ○危険物貯蔵・処理 - ○ 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における工業利便害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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田園住居地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分床面積が、50m²以下かつ建築物延べ面積の1/2未満のもの - ○兼用住宅の非住宅部分用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等店舗等 - 店舗部は2階下店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる日用品販売主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 - 田園住居地域及びその周辺地域生産され農産物販売又はそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合500m²以下、それ以外150m²以下 理髪店美容院クリーニング取次店質屋貸衣装屋、貸本屋等 - 150m²以下 洋服店、畳屋、建具屋自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) - 150m²以下 自家販売のために食品製造業を営むパン屋米屋豆腐屋、菓子屋等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備出力総計が0.75kW以下) - 田園住居地域及びその周辺地域生産され農産物原材料とする食品の製造加工主たる目的とする場合500m²以下、それ以外150m²以下 学習塾、華道教室囲碁教室等 - 150m²以下 農産物生産集荷処理施設 - ○ 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設風俗施設 - × 展示場等 - × 運動施設 - × 公共施設病院学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - × 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - 郵便局500m²以下 神社、寺院教会等 - ○ 病院診療所を除く) - × 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - 600m²以下 税務署警察署保健所消防署等 - × 第一種低層住居専用地域建築できる電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設 - ○ 工場倉庫農産物農業生産資材貯蔵する倉庫 - ○ 建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積(50m²以下の場合はマイナス減算)) が、主建築物延べ面積以下かつ600m²以下、かつ1階以下。公告対象区域にあっては、 (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積) が2000m²以下、かつ、(1つ車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 他の全建築物附属車庫工作物築造面積総和) が (2000m² × 公告対象区域内の敷地の数 - 全建築物附属車庫工作物築造面積総和) 以下 建築基準法令で定め危険物貯蔵又・処理 - × その他 - × 建築物附属畜舎 - 15m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 特定行政庁用途地域における良好な住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/04 09:37 UTC 版)

準住居地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる 店舗等 - 10000m²以下 事務所等 - ○ ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - ○ 遊戯施設風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - 10000m²以下 カラオケボックス等 - ○ 劇場映画館演芸場観覧場 - 客席200m²以下 キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 10000m²以下 運動施設 - ○ 公共施設病院学校等 - ○ 車庫倉庫等 - ○ (危険物貯蔵下記参照自動車車庫 - ○ 倉庫業を営む倉庫 - ○ 畜舎 - ○ 工場 - いずれも原動機使用する工場作業場が50m²以下(自動車修理工場150m²以下)商業地域および準工業地域建築してならない工場 - × 金属の工作容量10リットル上のアセチレンガス発生器を用いるもの) - × 印刷用インキ製造 - × 塗料の吹付(原動機使用するもの) - × 魚肉練製品原動機使用するもの)および糖衣機を使用する製品製造 - × 金属の乾燥研磨原動機使用するもの工具研磨を除く。) - × コルク・エボナイト・合成樹脂粉砕乾燥研磨木材粉砕いずれも原動機使用するもの) - × 金属板(0.5mm厚以上)のつち打加工金属工芸品の製造を除く。) - × 金属のプレスせん断(液圧矯正プレスを除く。) - × 印刷用平版研磨 - × セメント製品製造原動機使用するもの) - × 金属線加工(ワイヤーフォーミングマシンを使用し原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 木材引割・かんな削り、又は裁縫機織撚糸、組ひも、編物、製袋、やすりの目立(いずれも原動機出力総計が0.75kW超のもの) - × 製針・石材引割原動機出力総計が1.5kW超のもの) - × 製粉原動機出力総計が2.5kW超のもの) - × 合成樹脂射出成形加工 - × 金属切削原動機出力総計が10kW超のもの) - × めつき - × 空気圧縮機原動機出力総計が1.5kW超のものに限る。ただし防音構造につき法令指定受けた7.5kW以下のものを除く。)を使用する作業 - × 金属の加工ロールベンディングマシンタンブラー使用するもの) - × ゴム練用・合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用するもの - × 自動車修理工場 - 原動機使用する工場作業場150m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × 建築物附属物 - 単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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用途制限

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第一種住居地域」の記事における「用途制限」の解説

用途地域による用途制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定よる。以下、特記ない面積数字については床面積合計階数については当該用途部分階数について言う。 住宅共同住宅寄宿舎下宿 - ○ 兼用住宅 - 用途については住宅部分店舗部分それぞれ別個として扱われる住宅部分用途第一種低層住居専用地域兼用住宅用途規制同等兼用住宅 - ○ それ以外兼用住宅 - 3000m²以下 店舗等用途第一種中高層住居専用地域店舗等用途規制同等店舗等 - ○ それ以外店舗等 - 3000m²以下 事務所等 - 3000m²以下 ホテルラブホテル類を除く)・旅館 - 3000m²以下 遊戯施設風俗施設 - 特記ない限り○、ただし3000m²以下マージャン屋、パチンコ屋射的場勝馬投票券発売所、場外車券売場等 - × カラオケボックス等 - × 劇場映画館演芸場観覧場 - × キャバレー料理店接待主とするもの)、ナイトクラブダンスホール等 - × 風俗営業係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場ストリップ劇場ラブホテル類、専ら性的な写真物品等の販売店等 - × 展示場等 - 3000m²以下 運動施設 - 3000m²以下 公施設・病院・学校等幼稚園小学校中学校高等学校 - ○ 大学高等専門学校専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 美術館博物館等 - 巡査派出所公衆電話所郵便局 - ○ 神社、寺院教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場風俗営業を除く)、診療所保育所等 - ○ 老人ホーム身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター児童厚生施設等 - ○ 自動車教習所 - 3000m²以下(事実上×。理由自動車教習所#自動車教習所設備参照のこと) 近隣公園内の公衆便所および休憩所路線バス停留所の上家 - ○ 自治体支部支所 - ○ 税務署警察署保健所消防署等 - ○ 電気通信電気ガス液化石油ガス水道下水道都市高速鉄道熱供給の各事業のための施設第一種低層住居専用地域建築できる用途同等用途のもの、及び法令指定する第一種中高層住居専用地域建築できる用途同等用途電気通信電気ガスの各事業のための施設、及び法令指定する第一種住居地域建築できる電気通信事業のための施設 - ○ 上記以外のもの - 3000m²以下 車庫・倉庫等(危険物貯蔵下記参照単独自動車車庫 - 300m²以下、かつ2階以下、または都市計画決定 建築物附属自動車車庫 - (車庫床面積 + 建築物附属車庫工作物築造面積) が、主建築物延べ面積以下、かつ2階下公対象区域にあっては、(車庫床面積 + 公告対象区域内の他の全車庫の床面積総和 + 全建築物附属車庫工作物築造面積総和 ) が 公告対象区域内の全ての建築物延べ面積総和以下、かつ2階下 倉庫業を営む倉庫 - × 畜舎単独および建築物附属物) - 3000m²以下 工場 - 特記ない限り準住居地域工場要件同等、ただしいずれも3000m²以下、原動機使用する場合作業場が50m²以下自動車修理工場 - 原動機使用する場合作業場が50m²以下 準住居地域における建築基準法法令定める量を超える危険物貯蔵・処理 - × その他の建築物附属物 - 特記ない限り単独建築物として扱われる 特定行政庁用途地域における住居環境害するおそれがないと認め、又は公益やむを得ない認めて許可したもの - ○ 卸売市場火葬場と畜場汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域においては都市計画決定が必要

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