課題および他の法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)
用途制限は、建築物が二つ以上の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する用途地域の制限を受ける。 用途地域は、用途の混在を防ぐことを目的としているが、現在の用途地域の区分ではこの目的が達せられていない。 例えば、第二種住居地域では店舗、事務所、ホテル(ラブホテルを除く)のほか、マージャン屋、パチンコ屋、射的場等、勝馬投票券発売所(馬券売場)、場外車券売場等やカラオケボックスなどが建てられるため、良好な住宅環境が提供されていない場合もある。このため、こういった地域では一部の用途を条例で禁止していることがある。なお、風俗店(性風俗関連特殊営業)は用途地域上は商業地域でしか営業できない。 建築基準法および都市計画法による用途制限がなくても、風俗営業適正化法や各自治体のその他の条例により用途に関する規制が掛かることがある。 また、店舗(売場)面積が1000m²を超える店舗は、大規模小売店舗立地法の規制を別途受ける。
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