建築用途制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 19:27 UTC 版)
日本では主に都道府県や市町村の条例により、「文教地区」指定を受けた地域における一部の業態の店舗の営業が禁止、または制限される場合がある。制限される業態は地区によって様々で、教育・学術機関の集約を重視し、住宅や事務所の建築すら禁止される例(幕張新都心文教地区) や、病院が禁止対象に含まれる例(西宮市) などもある。 以下に東京都の場合の例を示す(第一種文教地区では規制されるが、第二種文教地区では規制されないものは斜字で示す)。 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、喫茶店などで風営法の適用をうけるもの ホテルまたは旅館 劇場、映画館、演芸場または観覧場 マーケット(市場を除く) 遊技場、遊戯場(学校附属のものを除く) 旧公害防止条例(昭和24年東京都条例第72号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場 勝馬投票券発売所、場外車券売場および勝舟投票券発売所 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗をみだすおそれがあると認めて知事が指定するもの。具体的には以下のとおり。共同住宅の主として住戸または住室のある階に設ける飲食店 1.以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域に設けるもの。ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店は、酒類提供飲食店に限る(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
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