用途地域の指定のない区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)
「用途地域」の記事における「用途地域の指定のない区域」の解説
「用途地域の指定のない区域」は色が塗られないため、白地地域と呼ばれている。白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため開発が進行していた。2000年(平成12年)の建築基準法の改正により、容積率など形態の制限を地方自治体が定めることが可能になった。 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)における建築物の用途制限劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席の床面積の合計10000m²以下 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 - 床面積の合計10000m²以下 その他 - ○ 用途地域の指定のない区域における建ぺい率は30%、40%、50%、60%、70%のいずれかを指定 用途地域の指定のない区域における容積率は50%、80%、100%、200%、300%、400%のいずれかに指定
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