用途地域の指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)
都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて 建物の種類(下記を参照) 建ぺい率 容積率 高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域) 前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値) 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 などを決定することができる。 この他、北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域)に適用される。 用途地域は、各地方自治体が販売する都市計画図で確認することができる。 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。 以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。 (例)文教地区(東京の東京大学、国立市など)、娯楽・レクリエーション地区(競馬場など)、特別工業地区(京都市の西陣。伝統産業を保護・育成するため)、国際文化交流促進・歴史的環境保全地区(京都御苑) など 都市計画図中で、各用途は色で分けられているため、用途地域図のことを色塗りということもある。(住居系は緑~黄~オレンジ、商業系はピンクや赤、工業系は紫や青色などで示されることが多い)
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