用途地域の指定とは? わかりやすく解説

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用途地域の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)

用途地域」の記事における「用途地域の指定」の解説

都市計画法に基づき用途地域指定されると、それぞれの目的に応じて 建物の種類下記参照建ぺい率 容積率 高さ制限第一種第二種低層住居専用地域田園住居地域前面道路幅員容積率制限道路幅員乗ずる数値道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 などを決定することができる。 この他北側斜線制限住居系の用途地域第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域田園住居地域)に適用される用途地域は、各地方自治体販売する都市計画図確認することができる。 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限規制緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。 以前11種類限定されていたが、1998年平成10年)の法改正により、地方公共団体種類自由に定められるようになった。 (例)文教地区東京東京大学国立市など)、娯楽・レクリエーション地区競馬場など)、特別工業地区京都市西陣伝統産業保護育成するため)、国際文化交流促進歴史的環境保全地区京都御苑) など 都市計画図中で、各用途は色で分けられているため、用途地域図のことを色塗りということもある。(住居系は緑~黄~オレンジ商業系はピンクや赤、工業系は紫や青色などで示されることが多い)

※この「用途地域の指定」の解説は、「用途地域」の解説の一部です。
「用途地域の指定」を含む「用途地域」の記事については、「用途地域」の概要を参照ください。

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