通常実施権
【英】 non-exclusive license
特許権者,実用新案権者,意匠権者または専用実施権者以外の者が,法律の規定または設定行為で定められた範囲内で特許発明,登録実用新案,登録意匠(またはその類似意匠)を業として実施する権利(特許78条,新案19条,意匠28条)。専用実施権のような独占的なものではないゆえ,特許権者等は同一内容の通常実施権を他の者にも許諾できるし,特許権者等自らが実施することも可能である(なお,通常実施権に排他性を持たせる特約も有効である。)。通常実施権には,許諾によるもののほかに,法律の規定に基づく法定実施権(特許35条,79~82条,176条など)と裁定に基づく強制実施権(裁定実施権)(特許83条,92条,93条など)がある。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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