飼育頭数に関する法的規制とは? わかりやすく解説

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飼育頭数に関する法的規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:56 UTC 版)

多頭飼育崩壊」の記事における「飼育頭数に関する法的規制」の解説

いずれも飼育頭数届出義務に関する規定である。 化製場等に関する法律第九条 都道府県条例定め基準従い都道府県知事指定する区域内において、政令定め種類動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物種類ごとに都道府県条例定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物種類ごとに、その施設所在地都道府県知事許可を受けなければならない埼玉県動物愛護及び管理に関する条例 第七条の二・埼玉県動物愛護及び管理に関する条例施行規則 第三条犬猫合わせて10頭以上飼育する場合届出義務山梨県動物愛護及び管理に関する条例 第十三条犬猫合わせて10頭以上飼育する場合届出義務繁殖制限義務滋賀県動物愛護及び管理に関する条例 第6条の2(犬猫合わせて10頭以上飼育する場合届出義務佐賀県動物愛護及び管理に関する条例 第5条犬猫合わせて6頭以上飼育する場合届出義務周辺住民への説明努力規定さいたま市動物愛護及び管理に関する条例 第9条の2さいたま市動物愛護及び管理に関する条例施行規則 第3条犬猫合わせて10頭以上飼育する場合届出義務) 以下は指定した地域における飼育頭数規制した条例であるが、特定事例対応するための条例であったため、解決した2010年以後適用されていない鳥取県民に迷惑をかける又はの飼育の規制に関する条例 第2条第3条知事指定した規制地域において犬猫合わせて10頭以上飼育することを禁止条例適用期限平成22年3月31日

※この「飼育頭数に関する法的規制」の解説は、「多頭飼育崩壊」の解説の一部です。
「飼育頭数に関する法的規制」を含む「多頭飼育崩壊」の記事については、「多頭飼育崩壊」の概要を参照ください。

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