飼育頭数に関する法的規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:56 UTC 版)
「多頭飼育崩壊」の記事における「飼育頭数に関する法的規制」の解説
いずれも飼育頭数の届出義務に関する規定である。 化製場等に関する法律第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例 第七条の二・埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 第三条(犬猫合わせて10頭以上飼育する場合の届出義務) 山梨県動物の愛護及び管理に関する条例 第十三条(犬猫合わせて10頭以上飼育する場合の届出義務と繁殖制限義務) 滋賀県動物の愛護及び管理に関する条例 第6条の2(犬猫合わせて10頭以上飼育する場合の届出義務) 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例 第5条(犬猫合わせて6頭以上飼育する場合の届出義務と周辺住民への説明努力規定) さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例 第9条の2・さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 第3条(犬猫合わせて10頭以上飼育する場合の届出義務) 以下は指定した地域における飼育頭数を規制した条例であるが、特定事例に対応するための条例であったため、解決した2010年以後は適用されていない。 鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例 第2条・第3条(知事が指定した規制地域において犬猫合わせて10頭以上飼育することを禁止。条例の適用期限は平成22年3月31日)
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