登録後の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)
所管官庁 - 登録された銃砲刀剣類に関する手続は、「登録の事務を行った教育委員会」つまり、一番初めに登録審査を受けて登録証を交付した教育委員会に対して行う。登録の事務を行った教育委員会は、所有者が変わっても、住所を変更しても変わることがない。以下の場合は、例外として所有者の住所地を管轄する教育委員会に届け出る。「文化財保護委員会」名で発行されている登録証 登録証亡失等により、登録の事務を行った教育委員会が不明の場合 各種届出書には、登録証のコピーを添付する。(登録証の亡失等や法令により登録証を返納する場合を除く)登録証の書き換えは不要なので、原本は必要ない。原本を添付してしまうと、銃砲刀剣類と登録証が別々になってしまうので、不法所持罪になる。 届出をしたことを証する書面は原則発行されず、受理の通知もない。必要な場合は申し出ることにより「受理証明書」を交付してもらうことは可能。届出が受理されたかの確認は電話でもよいとされている。 現物確認審査が必要な手続で、登録の事務を行った教育委員会が遠地の場合は、予め申し出ることにより、審査のみ所有者の住所地の教育委員会で受けることができる。この場合も届出の受理と登録証の交付は登録の事務を行った教育委員会が行うので、教育委員会は変わらない。 教育委員会から公安委員会に手続事項が通知される場合がある(所有者変更など)。 事柄義務者期限詳細根拠法公安委員会への通知所有者変更 新所有者 取得後20日以内 譲渡・相続により所有者が変更となった場合は所有者変更届出書の提出が必要。届出書を持参又は送付する。手数料不要。 法第17条 登録規則第9条 通知される 住所変更 所有者 速やかに 所有者の住所が変わった場合は届出が必要。届出書を持参又は送付する。手数料不要。 貸し付け・保管の委託 所有者 事実が発生してから20日以内 委託した時は保管委託届出書、返還を受けた時は保管委託終了届出書の提出が必要。試験・研究・研磨・修理・公衆の閲覧のための場合は届出不要。届出書は持参又は送付する。手数料不要。 法第17条 登録規則第9条 通知される 登録証の亡失等 所有者 速やかに 登録証を亡失、盗難、滅失した場合は、届出が必要。現物確認審査後に再交付される。紛失・盗難の場合は警察署へも届出をする。再交付手数料必要。 法第15条2 現物の亡失等 所有者 速やかに 銃砲刀剣類を亡失、盗難、滅失した場合は、登録証を返納する。紛失・盗難の場合は更に、法23条の2の規定により、警察署へ事故届を提出する必要がある。 法第16条1-1 法第23条の2 通知される 改造 所有者 文化財保護の点から改造は望ましくないが、法的には改造は禁止されておらず、また、逆に改造を許可する制度も存在しない。ただし、登録証に記載されている事項が変わる改造や修理(目釘穴や長さの増減、銘文の変更など)を実施すると、登録証は効力を失うので、あらかじめ相談し必要な手続をする。一般的には旧登録を廃止して、新規の登録となることが多い。登録審査手数料必要。改造後の銃砲刀剣類が登録の条件を満たさないものとなった場合は、登録を受けることができないので、そのままでは適法に所持することはできない。 輸出 所有者 輸出後速やかに 日本国外に銃砲刀剣類を輸出した場合は、登録証を返納する。 法第16条1-2 通知される 放棄 所有者が警察署に 放棄したい時 銃砲刀剣類の所持を希望しなくなった場合は、登録証と共に警察署に任意提出の手続をする。登録証は警察署から教育委員会に返納される。
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