7条 登録及び免許証の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
「薬剤師法」の記事における「7条 登録及び免許証の交付」の解説
免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによって行う。従って、国家試験に合格しても、薬剤師免許に登録されるまでは免許されたことにはならない。その後厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
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