7条 医師の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 15:13 UTC 版)
戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
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