2条 免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。他国で薬剤師に相当する免許を所持していたとしても、日本国内で薬剤師として従事する場合は、日本の免許を取得する必要がある。これには、3条の定めるところにより、薬剤師国家試験に合格しなければならず、書き換え等の制度はない。
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