薬剤師の就業とは? わかりやすく解説

薬剤師の就業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)

薬剤師」の記事における「薬剤師の就業」の解説

薬剤師の業務多肢に渡る。なかでも薬剤師法で一番にあげられる調剤」は基本的な薬剤師の業務である。薬局等における医療用医薬品処方監査投薬業務のほか、一般用医薬品OTC漢方薬など)の購入相談業務など内科医的な側面併せ持つ一方で病院・診療所勤務薬剤師は、医師指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面ももつ。特に2010年からチーム医療推進され医療の質および医療安全の確保から、積極的に薬学専門家として薬物療法参加し医薬品起因する問題防止することがより一層求められている。 保険薬局において健康保険はじめとする公的医療保険調剤従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師(「保険薬剤師」)でなければならないとされ(健康保険法64条)、日本公的医療保険制度国民皆保険である為、必然的に医療機関薬局勤務する薬剤師大半保険薬剤師となり、保険者決めたルール保険適用)の中で調剤行っている。基本的に一部例外的に医師認められている以外は薬剤師なければ調剤することはできない海外導入されている例があるテクニシャン制度日本にはない。 詳細は「無資格調剤」を参照 薬事法および薬剤師法では、「薬剤師法人」「製薬法人」など、社員薬剤師限定する合名会社準じた別の法人形態設置認めていないため、下記に記す薬局製薬業株式会社形態により設置されるケースが多い。他の医療資格や、いわゆる士業」とは異なり有資格者大半株式会社従業員役員として業務従事している点が特徴でもある。 なお、薬局製薬会社などで薬事業務従事する薬剤師独立した専門職である。例えば、薬局等の管理者薬剤師なければならず製薬会社医薬品卸販売業にも管理薬剤師を置かなくてはならない医薬品医療機器等法第7条2項医師等他の資格ではできない)。独立した医療資格医師歯科医師薬剤師医療3師と呼ぶこともある。 「医薬品供給に関する業務においては開発・製造から、流通販売におけるまでほぼすべての分野関与している。また「その他薬事衛生に関する業務においては医薬品以外でも世界各国推進されているセルフメディケーション関与する唯一の国家資格としての責任負っている。 以下、厚生労働省医師歯科医師薬剤師調査薬剤師#統計)での薬剤師従事者分類準拠して薬剤師業務の概要述べる。

※この「薬剤師の就業」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「薬剤師の就業」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。

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