顧客勧誘問題とは? わかりやすく解説

顧客勧誘問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:32 UTC 版)

USEN」の記事における「顧客勧誘問題」の解説

2004年平成16年)には有線放送業界2位キャンシステム顧客対し、「キャンシステムはつぶれます」と言った上で加入料や聴取料の大幅割引をして顧客誘引し、キャンシステムシェア奪って買収目論んでいたことから、公正取引委員会東京高等裁判所私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律独占禁止法)の規定に基づく、緊急停止命令申し立てた上で有線ブロードネットワークスに対して排除勧告行ったその後USENキャンシステム対し有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律等に反した違法な営業により損害被ったとして損害賠償請求行いキャンシステム側は反訴応じた。この件で2008年平成20年12月10日東京地裁は、キャンシステム反訴請求一部認容してUSEN本訴請求全部棄却USENに対して20億円の支払い命ず判決下した。その理由は「競争実質的に制限し独占禁止法違反した」としている。 また、2007年平成19年12月21日USENから委託受けた業者SOUND PLANET」が、実際に2等くじのみの抽選箱からくじ引かせ二人上の客の場合一人だけに2等くじを引かせ、他の人にはずれくじのみの抽選箱引かせる)、運良く2等当選した思い込んだ客に特別な割引をしているように見せかけ契約させる手法当選商法)が悪質な契約約款違反にあたるとして、総務省から文書による警告行政指導受けた。この件に関してUSEN委託業者営業行為には紛らわしいものがあった点は認めているが、抽選箱中身2等ばかりではなかったと主張している。なお、総務省指導に対しては、加入金を無料とする内容契約約款変更や、代理店開催する催事会場への巡回強化などの再発防止措置総務省報告している。

※この「顧客勧誘問題」の解説は、「USEN」の解説の一部です。
「顧客勧誘問題」を含む「USEN」の記事については、「USEN」の概要を参照ください。

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