顧客勧誘問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:32 UTC 版)
2004年(平成16年)には有線放送業界2位のキャンシステムの顧客に対し、「キャンシステムはつぶれます」と言った上で加入料や聴取料の大幅割引をして顧客を誘引し、キャンシステムのシェアを奪って買収を目論んでいたことから、公正取引委員会は東京高等裁判所に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の規定に基づく、緊急停止命令を申し立てた上で有線ブロードネットワークスに対して排除勧告を行った。その後、USENはキャンシステムに対し、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律等に反した違法な営業により損害を被ったとして損害賠償請求を行い、キャンシステム側は反訴で応じた。この件で2008年(平成20年)12月10日東京地裁は、キャンシステムの反訴請求を一部認容してUSENの本訴請求を全部棄却、USENに対して20億円の支払いを命ずる判決を下した。その理由は「競争を実質的に制限し、独占禁止法に違反した」としている。 また、2007年(平成19年)12月21日にUSENから委託を受けた業者「SOUND PLANET」が、実際には2等くじのみの抽選箱からくじを引かせ(二人以上の客の場合、一人だけに2等くじを引かせ、他の人にはずれくじのみの抽選箱を引かせる)、運良く2等に当選したと思い込んだ客に特別な割引をしているように見せかけ契約させる手法(当選商法)が悪質な契約約款違反にあたるとして、総務省から文書による警告の行政指導を受けた。この件に関して、USENは委託業者の営業行為には紛らわしいものがあった点は認めているが、抽選箱の中身は2等ばかりではなかったと主張している。なお、総務省の指導に対しては、加入金を無料とする内容の契約約款変更や、代理店が開催する催事会場への巡回強化などの再発防止措置を総務省に報告している。
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