独占禁止法第21条と知的財産権の関係とは? わかりやすく解説

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独占禁止法第21条と知的財産権の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 16:55 UTC 版)

無体財産権」の記事における「独占禁止法第21条と知的財産権の関係」の解説

市場の独占排斥する独占禁止法と、一定の知的財産権基づいて排他的な独占認め知的財産諸法の間には、ある意味での対立存在している。そのため独占禁止法 第21条には、調整規定として「この法律の規定は、著作権法特許法実用新案法意匠法 又は商標法 による権利の行使認められる行為にはこれを適用しない」の規定設けられている 。知的財産権保護保護機能適用限界考え上で、この同条文運用参考になるものである独占禁止法上の理解では、特許法等、これら知的財産権による権利の行使とみられるような行であっても、それが市場における競争秩序影響与え知的財産権保護の各制度の趣旨(たとえば特許法においては発明等を奨励すること等の目的)を逸脱し、または同制度の目的反すると認められる場合には、「権利の行使認められる行為」とは評価されないまた、営業秘密ノウハウ顧客情報営業上の秘訣実験データ臨床データなどの財産情報技術に関する有用な秘密情報に関しては、直接的に排他的な権利発生するわけではないため、この同21条の考え方が全く同様に適用されるわけではないが、顕著に競争制限的なライセンス形態を有さず、適正な範囲内での営業秘密ノウハウ流通を行うのであれば特許法等と同様に考えることで特に問題はない。

※この「独占禁止法第21条と知的財産権の関係」の解説は、「無体財産権」の解説の一部です。
「独占禁止法第21条と知的財産権の関係」を含む「無体財産権」の記事については、「無体財産権」の概要を参照ください。

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