独占禁止法との関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:47 UTC 版)
公正取引委員会は専門職能団体を資格者団体(「士業」団体)と呼んでいるが、こうした団体が定める報酬規定についても独占禁止法上の問題が指摘されることがある。 公正取引委員会は、2000年10月、埼玉県行政書士会に対し、標準報酬額の設定が独占禁止法第8条第1項第1号(事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限の禁止)の規定に違反するおそれがあるとして警告を行っている。 また、職能団体一般についても、報酬額設定を独占禁止法上問題があるとする見解を明らかにした(公正取引委員会「資格者団体の活動に関する独占禁止法の考え方」(2001.10.24))。これは、報酬基準の会則への記載が法定されている場合に報酬基準額を確定額として運用すること、および法定されていない場合に報酬基準額を設定することは、独占禁止法上問題となる、という考え方を示すものである。公正取引委員会見解原案に対しては、資格者の業務が公共性をもち競争になじまない本質を有するものであり、資格者団体は公益的目的を存在理由とするのであるから、独占禁止法上の「事業者団体」とは異なる、という意見が寄せられていた。これに対し同「考え方」別紙「原案に寄せられた主要な意見及びそれらに対する考え方」に示された公取委の理由付けは、資格者も業として経済活動を行っているのであり、資格者団体も、事業者としての共通の利益を増進するための活動を行っているのであるから、独占禁止法が適用される、という単純なものであった。
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