独占禁止法違反
別名:独禁法違反
市場経済における公正かつ自由な競争を促進するための法律である「独占禁止法」に抵触すること、および、その罪。私的独占や不当な取引制限などによって他者の事業活動を不当に拘束する行為に対し適用される。
独占禁止法違反に該当する行為の例としては、カルテル、入札談合、不当廉売(ダンピング)、あるいは、競合を排除する目的で取引条件に不当な差別を行う、といった行為がある。
私的独占または不当な取引制限に該当する行為を行い、独占禁止法違反と判断された事業者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される。
関連サイト:
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - e-Gov
独占禁止法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 01:56 UTC 版)
2009年12月以降、コンタクトレンズ販売業者に対して「ワンデーアキュビューモイスト」などの商品の価格を広告やホームページ、チラシなどに記載しないよう強制していた事がわかった。小売り店間の価格競争や新製品の値崩れを抑止する狙いがあったとして見られており、従わない販売店には仕入れ価格の値上げなど優遇措置の取りやめを示唆したという。これを受けて公正取引委員会は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)違反(不公正な取引方法)に当たるとして、2010年3月30日に本社や関係先などの立ち入り検査に乗り出している。 また、2002年12月にはインターネット上での販売を認めない方針に対し、公正取引委員会は独占禁止法違反に当たるとして警告を出している。
※この「独占禁止法違反」の解説は、「アキュビュー」の解説の一部です。
「独占禁止法違反」を含む「アキュビュー」の記事については、「アキュビュー」の概要を参照ください。
- 独占禁止法違反のページへのリンク