新規性の喪失の例外とは? わかりやすく解説

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しんきせいそうしつ‐の‐れいがい〔シンキセイサウシツ‐レイグワイ〕【新規性喪失の例外】

読み方:しんきせいそうしつのれいがい

特許出願時に発明新規性失われていても、一定の要件満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度特許法第30条規定他人に発明盗まれ場合や、発明者学会刊行物発表した場合などに適用される実用新案意匠の登録出願にも同様の制度がある。→グレースピリオド

[補説] 「新規性」は特許取得するための要件一つで、特許出願時にその発明客観的に新しく公然と知られていないことをいう。




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