しんきせいそうしつ‐の‐れいがい〔シンキセイサウシツ‐レイグワイ〕【新規性喪失の例外】
新規性喪失の例外
新規性喪失の例外(しんきせいそうしつのれいがい)
”新規性喪失の例外”とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず、新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。
出願前に発明の内容を公表した場合には、たとえ発明者が発表した場合であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、発明者(特許を受ける権利を有するもの)が発表した場合には、所定の証明書を添付して1年以内に出願することにより、当該行為により新規性、進歩性は失われなかったものとして審査を受けることができる。
学会での発表、論文としての発表だけでなく、製品を販売した場合や、テレビで発表したような場合であっても、新規性喪失の例外が認められる。
あくまでも、新規性、進歩性を喪失しないという取り扱いをするだけであって、出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって、下図に示すように、A社出願より前に、(独自に同じ発明をした)他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利を取得することができなくなる。同じ内容の発明については、後の出願には権利は与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的に用いるべきであって、原則的には、発表や公表前に出願を済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図の場合、他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利を取得することができない。

なお、発明を他人に盗まれた等の結果、発明者の意に反して新規性を失ったような場合にも、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。grace period(グレースピリオド)とも呼ばれている。グレースピリオドは、本来は「猶予期間」一般の意味である。しかし、単にグレースピリオドといった場合、新規性喪失の例外における猶予期間(我が国では1年)を指すことが多い。
多くの国が新規性喪失の例外を認めているが、国によって認められる範囲が異なっている。ヨーロッパは非常に厳しく、学会発表の場合であっても、新規性喪失の例外を認めていない。米国・韓国は、日本と同じく1年の猶予期間を認めており緩やかである。
動画コンテンツ「新規性喪失の例外」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
新規性喪失の例外
新規性喪失の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/15 06:27 UTC 版)
先行技術として出願の時に知られていた技術を採用する場合、発明者や出願人が出願の前に発明を公開すると、それによって自己の発明が新規性を失ってしまい、特許を受けられなくなる。これはあまりにも不合理であるので、各国は新規性喪失の例外(exception to lack of novelty)、不利にならない開示(non-prejudicial disclosure)、グレースピリオド(grace period)といった制度を設けている。 これは、発明者や出願人自身が公開したことを、一定の条件のもとで自己の発明が新規性を失う理由とはしないことをいう。 なお、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国は、同盟国で開催される公的な国際博覧会に出品される産品に関して、特許を受けることができる発明に仮保護を与えることが義務づけられている(パリ条約第11条)。そのため、同盟国は国内法令で、同盟国で開催される公的な国際博覧会への出品による発明の公開を新規性喪失の例外として扱うことを定めている。
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