新規性喪失の例外とは? わかりやすく解説

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しんきせいそうしつ‐の‐れいがい〔シンキセイサウシツ‐レイグワイ〕【新規性喪失の例外】

読み方:しんきせいそうしつのれいがい

特許出願時に発明新規性失われていても、一定の要件満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度特許法第30条規定他人に発明盗まれ場合や、発明者学会刊行物発表した場合などに適用される実用新案意匠の登録出願にも同様の制度がある。→グレースピリオド

[補説] 「新規性」は特許取得するための要件一つで、特許出願時にその発明客観的に新しく公然と知られていないことをいう。


新規性喪失の例外(しんきせいそうしつのれいがい)


”新規性喪失の例外”とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。

出願前に発明内容公表した場合には、たとえ発明者発表した場合であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、発明者特許を受ける権利有するもの)が発表した場合には、所定の証明書を添付してヶ月以内出願することにより、当該行為により新規性進歩性失われなかったものとして審査を受けることができる。

学会での発表論文としての発表だけでなく、製品販売した場合や、テレビで発表したような場合であっても、新規性喪失の例外が認められる

あくまでも新規性進歩性喪失しないという取り扱いをするだけであって出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって下図に示すように、A社出願より前に、(独自に同じ発明をした)他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利取得することができなくなる。同じ内容発明については、後の出願には権利与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的用いるべきであって原則的には、発表公表前に出願済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図場合他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利取得することができない

新規性喪失の例外

なお、発明他人に盗まれた等の結果発明者意に反して新規性失ったような場合にも、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。grace periodグレースピリオド)とも呼ばれている。グレースピリオドは、本来は「猶予期間一般の意味である。しかし、単にグレースピリオドといった場合、新規性喪失の例外における猶予期間(6ヶ月)を指すことが多い。

多くの国が新規性喪失の例外を認めているが、国によって認められる範囲異なっている。ヨーロッパは非常に厳しく学会発表場合であっても、新規性喪失の例外を認めていない。米国は、1年猶予期間認めており緩やかである。

(参考)知的財産用語辞典ブログ「新規性喪失の例外」

執筆弁理士 古谷栄男)

新規性喪失の例外

「新規性喪失の例外」とは、発明内容発表した場合でも、ある一定の条件において特許申請権利喪失しない救済措置的な例外のことを指す。
アメリカでは発表後1年以内であれば発明者特許出願を行うことが出来る。また、日本では特許庁承認受けた団体における発表出版であれば、6ヶ月以内特許出願を行うことが出来る(30条適用)。

新規性喪失の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/15 06:27 UTC 版)

新規性」の記事における「新規性喪失の例外」の解説

先行技術として出願時に知られていた技術採用する場合発明者出願人出願前に発明公開すると、それによって自己の発明新規性失ってしまい、特許受けられなくなる。これはあまりにも不合理であるので、各国は新規性喪失の例外(exception to lack of novelty)、不利にならない開示(non-prejudicial disclosure)、グレースピリオドgrace period)といった制度設けている。 これは、発明者出願人自身公開したことを、一定の条件のもとで自己の発明新規性を失う理由はしないことをいう。 なお、工業所有権の保護に関するパリ条約同盟国は、同盟国開催される公的な国際博覧会出品される産品に関して特許を受けることができる発明に仮保護与えることが義務づけられている(パリ条約第11条)。そのため、同盟国国内法令で、同盟国開催される公的な国際博覧会への出品による発明公開を新規性喪失の例外として扱うことを定めている。

※この「新規性喪失の例外」の解説は、「新規性」の解説の一部です。
「新規性喪失の例外」を含む「新規性」の記事については、「新規性」の概要を参照ください。

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