領海等とは? わかりやすく解説

領海等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 18:10 UTC 版)

暗礁」の記事における「領海等」の解説

低潮高地」も参照 海洋法に関する国際連合条約国連海洋法条約)第121条では、自然に形成され陸地で、囲まれ高潮時に水面上にあるものを島と定義し、島に領海接続水域排他的経済水域大陸棚認めている。ただし、上記条件満たしても、人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができないものは『岩』と定義され排他的経済水域大陸棚を有さない(領海接続水域有する)。 この定義によれば干出岩洗岩暗岩は、国連海洋法条約上は島でも岩でもないため、領海接続水域排他的経済水域大陸棚を有さない。ただし、干出岩低潮高地認められ場合干出岩低潮線を、領海基線にすることができる。

※この「領海等」の解説は、「暗礁」の解説の一部です。
「領海等」を含む「暗礁」の記事については、「暗礁」の概要を参照ください。

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