領海等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 18:10 UTC 版)
「低潮高地」も参照 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)第121条では、自然に形成された陸地で、水に囲まれ、高潮時にも水面上にあるものを島と定義し、島に領海・接続水域・排他的経済水域・大陸棚を認めている。ただし、上記の条件を満たしても、人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができないものは『岩』と定義され、排他的経済水域や大陸棚を有さない(領海、接続水域は有する)。 この定義によれば、干出岩・洗岩・暗岩は、国連海洋法条約上は島でも岩でもないため、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚を有さない。ただし、干出岩が低潮高地と認められた場合、干出岩の低潮線を、領海の基線にすることができる。
※この「領海等」の解説は、「暗礁」の解説の一部です。
「領海等」を含む「暗礁」の記事については、「暗礁」の概要を参照ください。
- 領海等のページへのリンク